○富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

富山市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに管理職手当、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当(以下「各種手当」という。)をいう。

(職種の区分)

第3条 会計年度任用職員の職種は、次の各号に掲げるものとし、当該職種に該当する者は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職 一般的な事務又は次号に掲げる職種の業務以外の業務に従事する者

(2) 高度専門職 高度かつ専門的な業務に従事する者

2 前項各号に掲げる職種に該当する職は、規則で定める。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、第3項から第7項までの規定により算定した報酬の基本額並びに管理職手当、地域手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当する額であって、規則で定めるところにより支給するものの合計額とする。

2 報酬の基本額は、月額、日額又は時間額で定める。

3 月額で報酬の基本額を定める第1号会計年度任用職員の当該報酬の基本額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 日額で報酬の基本額を定める第1号会計年度任用職員の当該報酬の基本額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 時間額で報酬の基本額を定める第1号会計年度任用職員の当該報酬の基本額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

6 前3項の「基準月額」とは、前3項の第1号会計年度任用職員をその職務に従事する第2号会計年度任用職員と仮定し、かつ、その第2号会計年度任用職員に第7条の規定を適用した場合の給料の月額と同一の額とする。

7 職務の特殊性、任用の事情等を考慮し、任命権者が特に必要と認める第1号会計年度任用職員に対する第3項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「基準月額」とあるのは「別表高度専門職の項に掲げる金額」と、「額とする」とあるのは「額の範囲内において、任命権者が定める額とする」とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第5条 第1号会計年度任用職員の期末手当は、規則で定めるものを除き、一般職の常勤の職員の例により支給する。ただし、6月未満の任期を定めて採用された者その他の規則で定める者には、期末手当は支給しない。

2 前項の規定は、第1号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(第1号会計年度任用職員の通勤等に係る費用弁償)

第6条 第1号会計年度任用職員が、勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するとき、又は職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤の職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(第2号会計年度任用職員の給料等)

第7条 第2号会計年度任用職員の給料は、月額で定めるものとし、その額は、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に掲げる金額の範囲内において、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

2 前項の規定により給料を定める場合には、第2号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、一般職の常勤の職員との権衡を考慮して定めなければならない。

3 第2号会計年度任用職員の各種手当は、規則で定めるものを除き、一般職の常勤の職員の例により支給する。

4 前項の規定にかかわらず、6月未満の任期を定めて採用された者その他の規則で定める者には、期末手当は支給しない。

5 前項の規定は、第2号会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。

(支給)

第8条 第4条から前条までに規定するもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給については、規則で定めるものを除き、一般職の常勤の職員の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員であった者で、施行日においてこの条例の適用を受ける職員となったものの報酬の基本額又は給料及び期末手当については、任命権者が施行日前において規則で定めるところにより受けていた給与の水準との均衡上必要があると認める場合は、この条例の規定にかかわらず、別に定める。

(令和5年12月20日富山市条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年12月20日富山市条例第57号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日富山市条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定(「並びに」の次に「管理職手当、」を加える部分に限る。)及び第4条第1項の改正規定(「並びに」の次に「管理職手当、」を加える部分に限る。)並びに第2条中富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第29条の改正規定(「並びに」の次に「管理職手当、」を加える部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第2条の規定(同項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年12月20日富山市条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年12月23日規則第79号で令和6年12月23日から施行)

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項、第31条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第3条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

別表(第4条、第7条関係)

職種

金額

行政職

258,100円

高度専門職

610,400円

富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第26号

(令和6年12月23日施行)