○富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

富山市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富山市条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種の区分における職)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める職は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。

(1) 行政職 次号に定める職以外の職

(2) 高度専門職 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して遂行することが必要とされる職として任命権者が定める職

(管理職手当に相当する報酬)

第2条の2 管理又は監督の地位にある第1号会計年度任用職員(条例第2条に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち別に指定するもの(以下「管理監督第1号会計年度任用職員」という。)には、その特殊性に基づき、月額1万円を超えない範囲内において市長が定める額を管理職手当に相当する報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものには、管理職手当に相当する報酬は支給しない。

(1) 支給すべき職の2以上を兼ねるときは、その兼務に係る職

(2) 月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(地域手当に相当する報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員の条例第4条第1項の地域手当に相当する報酬の額は、報酬の基本額及び管理職手当に相当する報酬の合計額に富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第13条第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第3条の2 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又はその周辺において行う災害応急作業等の業務であって、次に掲げるものに従事した第1号会計年度任用職員には、当該作業に従事した日1日につき710円(業務が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われた場合にあっては、1,065円)を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 避難所運営等に係る業務

(2) 罹災証明に係る家屋調査

(3) 健康管理に係る業務

(超過勤務手当に相当する報酬)

第4条 正規の勤務時間(富山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年富山市規則第22号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(管理監督第1号会計年度任用職員を除く。以下この条及び第6条において同じ。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規則第4条第3項に規定する週休日の振替等(次項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規則第3条第1項又は第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合における第1号会計年度任用職員が当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間については、この限りでない。

4 週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週に第6条の規定による休日給に相当する報酬が支給される日が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に第6条の規定による休日給に相当する報酬が支給されることとなる勤務した時間を加えた時間」とする。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

6 超過勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した月の初日から末日までの全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(超過勤務手当に相当する報酬に係る勤務1時間当たりの報酬の額)

第5条 前条第2項第3項及び第5項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額で報酬の基本額を定める第1号会計年度任用職員(以下「月額第1号職員」という。) 報酬の基本額及びその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に12を乗じ、その額を当該月額第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で報酬の基本額を定める第1号会計年度任用職員(以下「日額第1号職員」という。) 報酬の基本額及びその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額を、当該日額第1号職員について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額

(3) 時間額で報酬の基本額を定める第1号会計年度任用職員(以下「時間額第1号職員」という。) 報酬の基本額及びその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額

2 月額第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから減ずる時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の日数及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに、7時間45分に当該月額第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を乗じたものとする。

(休日給に相当する報酬)

第6条 祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(月額第1号職員に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。

(夜勤手当に相当する報酬)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第5条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の100分の25を夜勤手当に相当する報酬として支給する。

2 第4条第6項の規定は、夜勤手当に相当する報酬の算定について準用する。

(管理職員特別勤務手当に相当する報酬)

第7条の2 管理監督第1号会計年度任用職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(会計年度任用職員勤務時間規則第3条第1項に規定する週休日をいう。)又は祝日法による休日(会計年度任用職員勤務時間規則第7条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)若しくは年末年始の休日(会計年度任用職員勤務時間規則第7条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、勤務1回につき、1万円(勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、1万5,000円)を超えない範囲内において市長が定める額を管理職員特別勤務手当に相当する報酬として支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督第1号会計年度任用職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において市長が定める額を管理職員特別勤務手当に相当する報酬として支給する。

(報酬等の減額)

第8条 会計年度任用職員が勤務しないときは、有給の休暇による場合を除き、その勤務しない1時間につき、第1号会計年度任用職員にあっては第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を、第2号会計年度任用職員(条例第2条に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)にあっては第4項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して報酬又は給与を支給する。

2 前項に規定する減額すべき額は、勤務1時間当たりの報酬の額又は給与の額にその1箇月に勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てた数)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の報酬の全額又は給与の全額とする。

3 第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第5条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

4 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額は、一般職の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(端数計算)

第9条 条例第4条に規定する報酬の基本額及び第3条に規定するその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、月額第1号職員にあってはこれを切り捨てた額、日額第1号職員又は時間額第1号職員にあってはこれが50銭未満であるときはこれを切り捨て、これが50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げた額とする。

2 第4条又は第7条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は夜勤手当に相当する報酬の額及び前条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、月額第1号職員にあってはこれを切り上げた額、日額第1号職員又は時間額第1号職員にあってはこれが50銭未満であるときはこれを切り捨て、これが50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げた額とする。

(期末手当を支給しない者等)

第10条 条例第5条第1項ただし書及び第7条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 6箇月未満の任期を定めて採用された者(次項の規定により任期が6箇月以上の者とみなされるものを除く。)

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(3) 基準日(条例第5条第1項においてその例によることとされる常勤職員の期末手当に係る基準日をいう。以下同じ。)前1箇月以内において次に掲げる職員を退職した者

 給与条例の適用を受ける職員

 富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)

(4) 基準日前1箇月以内において、第2号会計年度任用職員の職を退職し、引き続いて給与条例又は富山市技能職員等の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が別に定める者

2 6箇月未満の任期を定めて採用された者(前項第2号に掲げる者を除く。)のうち、当該任期の期間と同一年度内在職期間(当該任期と同一の会計年度内において当該任期の職と同一の任命権者の会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)をいう。)の合計が6箇月以上となるものは、任期が6箇月以上の者とみなす。

3 条例第5条第1項の規定により給与条例第27条第1項の規定の例による場合においては、給与規則第53条(第1号を除く。)の規定の例によらないものとする。

4 前項に規定するもののほか、条例第5条第1項の規定により給与条例第27条第1項の規定の例による場合における同項後段の市長が定める職員は、基準日前1箇月以内に退職し、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける会計年度任用職員となった者とする。

(期末手当に係る在職期間)

第11条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、給与規則第58条第1項及び第59条の規定の例によらないものとし、基準日以前6箇月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間(基準日現在の職と異なる任命権者の会計年度任用職員として在職した期間及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)とする。

(期末手当基礎額)

第12条 第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定に当たっては、給与条例第27条第5項の規定の例によらないものとし、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、月額第1号職員にあっては「報酬の基本額及びその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額」と、日額第1号職員にあっては「報酬の基本額及びその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に基準日が属する月の勤務日数を乗じて得た額」と、時間額第1号職員にあっては「報酬の基本額及びその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に基準日が属する月の勤務時間数を乗じて得た額」とする。

2 前項の規定にかかわらず、季節的な要因等により月ごとの勤務日数が大きく異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、任命権者が別に定める。

(特別の事情がある者の期末手当)

第13条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している者その他特別の事情があると認められる者に係る期末手当の支給については、任命権者が別に定める。

(勤勉手当を支給しない者等)

第13条の2 第10条の規定は、会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「第5条第1項ただし書及び第7条第4項」とあるのは「第5条第2項において準用する同条第1項ただし書及び第7条第5項において準用する同条第4項」と、同項第3号中「第5条第1項」とあるのは「第5条第2項において準用する同条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第3項中「第5条第1項」とあるのは「第5条第2項において準用する同条第1項」と、「第27条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第53条(第1号を除く。)」とあるのは「第66条第1項第2号」と、同条第4項中「第5条第1項」とあるのは「第5条第2項において準用する同条第1項」と、「第27条第1項」とあるのは「第30条第1項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条の3 第11条の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間について準用する。この場合において、同条中「第58条第1項及び第59条」とあるのは、「第69条第1項及び第70条」と読み替えるものとする。

(勤勉手当基礎額)

第13条の4 第12条の規定は、第1号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第1項中「第27条第5項」とあるのは「第30条第4項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第3項」と、「及び扶養手当の月額並びにこれら」とあるのは「の月額及びこれ」と読み替えるものとする。

(特別の事情がある者の勤勉手当)

第13条の5 第13条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条中「前3条」とあるのは、「次条から第13条の4までにおいて読み替えて準用する前3条」とする。

(第1号会計年度任用職員の通勤等に係る費用弁償)

第14条 条例第6条第2項の第1号会計年度任用職員の費用弁償の額は、次に掲げる区分ごとに任命権者が別に定める。

(1) 勤務のため、その者の住居と勤務公署の間を往復するとき。

(2) 職務のため旅行したとき。

(給料基準額表)

第15条 条例第7条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める給料基準額表とする。

(1) 行政職 行政職給料基準額表(別表第1)

(2) 高度専門職 高度専門職給料基準額表(別表第2)

2 会計年度任用職員の号給は、初号給を基礎としてその者が同種の職種に在籍した年数等に応じて、任命権者が決定する。ただし、任命権者は、その職務の複雑、困難又は責任の度に応じて、号給の決定に係る基礎の号給を初号給以上の号給とし、又は号給の決定を特定の号給までの号給とすることができる。

(支給日)

第16条 報酬及び給料の支給日は、報酬にあっては勤務した月の翌月15日、給料にあっては毎月15日とする。ただし、それらの日が日曜日、土曜日又は祝日法に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、任命権者は報酬及び給料の支給日を変更することができる。

(休職者の給与)

第17条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(細則)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

2 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第22条第1項に規定する都道府県対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事した第1号会計年度任用職員には、当該作業に従事した日1日につき、4,000円を超えない範囲内において市長が定める額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。

(令和2年5月14日富山市規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月5日富山市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日富山市規則第74号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日富山市規則第66号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年1月16日富山市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月25日富山市規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第4条、第5条第1項及び第7条の規定は令和5年9月1日から、新規則第3条の2、第5条第2項及び第7条の2の規定は令和6年1月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

行政職給料基準額表

職の区分

単純な業務に従事する職

定型的な業務又は専門的な知識経験若しくは資格を要する業務に従事する職

号給

月額

月額


1

147,100

162,100

2

149,100

164,400

3

151,200

166,600

4

153,400

168,800

5

155,300

170,900

6

157,500

173,600

7

159,500

176,100

8

161,800

179,100

9

164,000

181,800

10

166,700

184,600

11

169,000

187,300

12

171,400

191,800

13

173,700

196,200

14

176,700

199,400

15

179,600

202,400

16

182,500

205,200

17

185,400

208,000

18

188,800

210,600

19

192,200

213,200

20

194,700

215,600

21

196,800

217,800

22

199,400

219,900

23

202,100

221,800

24

204,000

223,600

25

206,200

225,400

26

208,100

227,200

27

210,200

228,900

28

212,100

230,700

29

213,900

231,800

30

215,200

233,300

31

216,800

234,500

32

217,800

235,800

33

218,800

236,800

34

220,000

237,800

35

220,800

238,900

36

221,400

239,900

37

221,900

240,900

38

222,600

241,800

39

223,200

242,800

40

224,000

243,800

41

224,600

244,700

42

225,200

245,600

43

225,800

246,400

44

226,400

247,200

45

227,000

248,000

46

227,700

248,800

47

228,200

249,400

48

228,800


49

229,300


50

229,800


51

230,400


52

230,900


53

231,500


54

232,300


55

232,800


56

233,600


57

234,100


58

235,100


59

235,900


60

236,700


61

237,400


別表第2(第15条関係)

高度専門職給料基準額表

月額

604,000円を超えない範囲内で、その職務の複雑、困難又は責任の度に応じて任命権者が定める額

富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年5月14日 規則第58号
令和3年3月5日 規則第5号
令和4年12月28日 規則第74号
令和5年6月30日 規則第66号
令和6年1月16日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第17号