○富山市会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月31日
富山市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第4条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法)
第2条 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとする。
(選考の方法及び基準)
第3条 前条の選考は、選考の基準に基づき職務遂行の能力の有無を判定するものとする。この場合において、経歴評定、面接評定、実地試験その他の方法を用いることができる。
2 前項の選考の基準は、選考の対象とする職に応じて、経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とされる資格を有することとする。
(採用及び任期の更新)
第4条 任命権者(法第6条第2項の規定によりその委任を受けた者を含む。)は、会計年度任用職員を採用する場合にあっては採用通知書を、その任期を更新する場合にあっては任期更新通知書を交付して行うものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が採用の日から起算して1箇月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。この場合において、延長後の条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることはできない。
(細則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。