○富山市職員の臨時的任用に関する規則
令和2年3月31日
富山市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができないとき。
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職であるとき。
(細則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。