○富山市会計年度任用職員の任命権の委任に関する規則

令和2年3月31日

富山市規則第26号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用及び任期の更新に関する権限を富山市行政組織規則(平成17年富山市規則第3号)第6条第1項に規定する部の長及び会計管理者に委任する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

富山市会計年度任用職員の任命権の委任に関する規則

令和2年3月31日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第26号