○令和2年6月の特別職の職員の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月8日

富山市条例第32号

(市長の期末手当)

第1条 市長の令和2年6月に支給される期末手当の額については、市長及び副市長の給与に関する条例(平成17年富山市条例第56号)第4条第2項の規定にかかわらず、零とする。

(副市長等の期末手当)

第2条 副市長、政策監、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員の令和2年6月に支給される期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

令和2年6月の特別職の職員の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月8日 条例第32号

(令和2年5月8日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
令和2年5月8日 条例第32号