○富山市薬業振興事業基金条例

令和2年6月26日

富山市条例第43号

(設置)

第1条 本市の薬業の振興に資する事業の経費に充てるため、富山市薬業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、前条に規定する目的のため寄附された金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、薬業の振興に資する事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、薬業の振興に資する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富山市薬業振興事業基金条例

令和2年6月26日 条例第43号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
令和2年6月26日 条例第43号