○富山市飲食店感染拡大防止支援金等支給規則
令和3年9月7日
富山市規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市飲食店感染拡大防止支援金(以下「支援金」という。)及び富山市飲食業関連事業者給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3次)の支給を受けた者(一部早期支給を受けた者を含む。)であって、本市において営業する店舗を有するもの 支援金
(2) 富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)の支給を受けた者であって、本市に本社又は本店を置くもの 給付金
(1) 支援金 一の店舗につき10万円
(2) 給付金 一の事業者につき10万円
(支給申請)
第3条 支援金等の支給を受けようとする者は、令和4年3月31日までに、市長が別に定める申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、支援金等の支給の可否を決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による支援金等の支給決定(以下「支給決定」という。)をする場合において、支援金等の支給の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(支給決定の取消し)
第5条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 富山県から富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3次)又は富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)の返還を命じられたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金等の支給を受けたと認められるとき。
(3) 支給決定に付した条件に違反したとき。
(支援金等の返還)
第6条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金等が支給されているときは、当該支援金等の支給を受けた者に対し支給した支援金等の返還を求めるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 支援金等を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(支援金等の経理等)
第8条 支援金等の支給を受けた者は、支援金等に係る経理について収支を明確にした証拠書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援金等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。