○令和3年12月の期末手当の特例に関する条例
令和3年11月30日
富山市条例第68号
(一般職の職員の期末手当)
第1条 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)第1条に規定する職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号)第2条から第4条までの規定により採用された職員の令和3年12月に支給される期末手当の額の算定に係る期末手当基礎額に乗ずる割合(在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。)の特例については、別に条例で定める。
(特別職の職員等の期末手当)
第2条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長、政策監、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者並びに常勤の監査委員の令和3年12月に支給される期末手当の額の算定に係る給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額(議会の議長、副議長及び議員にあっては議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額、医師である病院事業管理者にあっては給料月額及び地域手当の月額並びにこれらの額の合計額に100分の45を乗じて得た額の合計額)に乗ずる割合(在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。)の特例については、別に条例で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。