○令和3年12月の期末手当に関する条例

令和3年12月1日

富山市条例第69号

(一般職の職員の期末手当)

第1条 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用された職員の令和3年12月に支給される期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用する。

給与条例第27条第2項

100分の127.5

100分の112.5

100分の107.5

100分の92.5

給与条例第27条第3項

100分の127.5

100分の112.5

100分の72.5

100分の62.5

100分の107.5

100分の92.5

100分の62.5

100分の52.5

任期付職員条例第9条第2項

100分の127.5

100分の112.5

100分の167.5

100分の157.5

(特別職の職員等の期末手当)

第2条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長、政策監、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者並びに常勤の監査委員の令和3年12月に支給される期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用する。

(会計年度任用職員の期末手当)

第3条 富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富山市条例第26号)第1条に規定する会計年度任用職員の令和3年12月に支給される期末手当の額の算定に係る期末手当基礎額に乗ずる割合(在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。)は、同条例第5条本文及び第7条第3項本文の規定にかかわらず、100分の127.5とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

令和3年12月の期末手当に関する条例

令和3年12月1日 条例第69号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
令和3年12月1日 条例第69号