○富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
令和4年3月24日
富山市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年富山市条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 富山市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の園長は、その認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、速やかに次の事項を記載した公務災害報告書により市長にその旨を報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、生年月日、性別及び職業並びに所属する認定こども園の名称及び位置
(2) 補償を受けるべき者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名(未定の場合には、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及び原因
(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上の災害と認められる理由
(1) 療養補償 療養の給付請求書又は療養補償請求書
(2) 休業補償 休養補償請求書
(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書
(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書、障害補償年金前払一時金請求書又は障害補償年金差額一時金請求書
(5) 介護補償 介護補償請求書
(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書、遺族補償一時金請求書又は遺族補償年金前払一時金請求書
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書
(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書
(補償の支給)
第5条 市長は、前条各号に規定する補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対しその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
第6条 市長は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するものとする。
(遺族補償年金の請求の代表)
第7条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(助力、証明等)
第8条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求に必要な手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する認定こども園の園長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等の所属する認定こども園の園長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。
(年金証書)
第9条 市長は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を忘失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に忘失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を市長に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において忘失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を市長に返納しなければならない。
(定期報告等)
第12条 傷病補償年金又は障害補償年金を受けている者にあっては障害の現状報告書を、遺族補償年金を受けている者にあっては遺族の現状報告書を、毎年2月1日から同月末日までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、市長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
2 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の状態の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第3条において例によることとされている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ 政令第9条第3項に規定する遺族の数に増減を生じた場合
ウ 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合
3 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前2項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を市長に提出しなければならない。
(記録簿)
第13条 市長は、補償に係る記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(書類の保存)
第14条 市長は、補償に関する書類を、その完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(法令等の周知)
第15条 市長は、法、政令、条例及びこの規則の要旨を、提示その他適当な方法により学校医等に周知しなければならない。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。