○富山市職員懲戒審査委員会規則

令和4年9月28日

富山市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、富山市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第3条 委員は、審査案件を付議するごとにその都度市長が選任する。

2 委員の任期は、選任の日から審査案件に係る審査が終了したときまでとする。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第5条 委員長は、委員会での議事の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画管理部職員課において処理する。

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

富山市職員懲戒審査委員会規則

令和4年9月28日 規則第56号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年9月28日 規則第56号