○富山市職員懲戒審査委員会規則
令和4年9月28日
富山市規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、富山市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第3条 委員は、審査案件を付議するごとにその都度市長が選任する。
2 委員の任期は、選任の日から審査案件に係る審査が終了したときまでとする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会での議事の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画管理部職員課において処理する。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。