○富山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日

富山市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 市の機関(市の法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 法第75条第1項に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、個人情報ファイルが特定個人情報ファイル(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下この項において同じ。)であるときは、前項各号に掲げる事項に加え、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を利用する法令又は条例上の根拠、特定個人情報ファイルに記録される本人の数その他規則で定める事項を届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出を行う場合において、当該個人情報ファイルが法第74条第2項第2号から第4号まで、第6号から第8号まで若しくは第10号又は第75条第2項第2号若しくは第3号に掲げる個人情報ファイルであるときは、第1項第2号及び第3号並びに前項の規定は、適用しない。

4 市の機関は、第1項及び第2項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により届け出られた事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、富山市情報公開条例(平成17年富山市条例第30号)第7条第1号ウに掲げる情報(当該公務員等の氏名に係る部分に限る。)とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る費用の負担)

第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(富山市個人情報保護審査会への諮問)

第8条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、富山市個人情報保護審査会条例(令和5年富山市条例第3号)に規定する富山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、改正し、又は廃止しようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する重要事項を決定する場合

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、市の機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(市の機関の間の連絡調整)

第10条 市長は、本市における個人情報の保護に関する施策を一体的かつ総合的に推進するため、市の機関(富山市議会を含む。)相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(富山市個人情報保護条例の廃止)

第2条 富山市個人情報保護条例(平成17年富山市条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の富山市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行の際現に旧条例第9条第2項に規定する指定管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該指定管理業務に従事していた者

2 この条例の施行前に旧条例第16条、第29条第1項から第4項まで又は第36条第1項から第4項までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第43条第1項中「富山市個人情報保護審査会」とあるのは、「富山市個人情報保護審査会条例(令和5年富山市条例第3号)に規定する富山市個人情報保護審査会」とする。

3 この条例の施行前に旧条例第43条の規定により旧条例第46条に規定する富山市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、旧条例第47条から第49条までの規定により旧審査会がした審査の手続は審査会がした審査の手続とみなす。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第46条第5項の規定によるその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4項第1号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 第1項第3号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第61条第2項に規定する指定管理者保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 前2項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において実施機関が保有していた旧条例第2条第3項に規定する保有個人情報又はこの条例の施行前において指定管理者が保有していた旧条例第61条第2項に規定する指定管理者保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

富山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)