○富山市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和5年3月27日

富山市条例第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 富山市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 富山市教育委員会いじめ問題対策委員会(第10条―第18条)

第4章 富山市いじめ問題再調査委員会(第19条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき富山市が設置する富山市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 富山市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、富山市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議し、並びに当該機関及び団体相互の連絡調整を行うものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(会長)

第5条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから、富山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 連絡協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 連絡協議会は、必要があると認める場合には、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 富山市教育委員会いじめ問題対策委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、富山市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第11条 対策委員会は、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策、法第28条第1項に規定する重大事態その他教育委員会が必要と認める事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、又はこれらの事項について、教育委員会に意見を述べるものとする。

(組織)

第12条 対策委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第13条 対策委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第14条 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(臨時委員)

第15条 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会議)

第16条 対策委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 対策委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項並びに次条第2項及び第4項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第17条 対策委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員6人以内をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第8条第13条第2項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第13条第2項並びに前条第1項及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは「部会の委員(当該部会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と、同条第3項中「委員の」とあるのは「部会の委員の」と読み替えるものとする。

6 対策委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって対策委員会の議決とすることができる。

(準用)

第18条 第6条第2項から第4項まで、第8条及び第9条の規定は、対策委員会について準用する。

第4章 富山市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定に基づき、富山市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第20条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議する。

(準用)

第21条 第6条第2項から第4項まで、第8条第9条及び第12条から第17条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第9条中「教育委員会事務局」とあるのは「企画管理部」と、第14条並びに第15条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

2 この条例に定めるもののほか、対策委員会又は再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がそれぞれ対策委員会又は再調査委員会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富山市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和5年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)