○富山市職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
富山市規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市職員の定年等に関する条例(平成17年富山市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
5 任命権者は、勤務延長を行った職員又は勤務延長の期限を延長した職員を異動させる必要がある場合には、勤務延長職員の異動承認申請書により、市長の承認を得なければならない。
(勤務延長に係る状況の報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の状況を市長に報告しなければならない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第4条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、当該職員に対し、その旨を記載した辞令書を交付しなければならない。
(管理監督職への任用の制限の特例)
第5条 任命権者は、異動期間を延長する場合には、当該職員に対し、その旨を記載した辞令書を交付しなければならない。異動期間の期限を繰り上げる場合もまた同様とする。
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員に対して、その旨を記載した辞令書を交付しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例第1条の規定による改正後の富山市職員の定年等に関する条例(附則第8項及び附則第10項において「新条例」という。)第3条に規定する定年(以下「新定年」という。)が基準日の前日における新定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の富山市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年(次項において「旧定年」という。))を超える職(当該職に係る定年が新定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧定年)に達している職員とする。
(暫定再任用)
5 改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号及び次項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
6 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第4条第3項、第5条第3項又は第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員に対し、その旨を記載した辞令書を交付しなければならない。
7 任命権者は、改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第4条第3項、第5条第3項又は第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ書面により当該職員の同意を得なければならない。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
8 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年相当年齢が新定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
9 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年相当年齢に達している者とする。
10 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。