○富山市総合体育館等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

令和5年9月27日

富山市条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、富山市スポーツ施設条例(平成17年富山市条例第286号)に規定する富山市総合体育館及び富山市3x3バスケットボールコート(以下「富山市総合体育館等」という。)の公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)に係る実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共施設等運営権の設定)

第2条 市長は、法第16条の規定により、選定事業者(法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、富山市総合体育館等の運営等(法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定するものとする。

(民間事業者の選定の手続)

第3条 前条の規定により公共施設等運営権の設定を受けることとなる選定事業者として選定されようとする民間事業者は、申請書に富山市総合体育館等の運営等の業務の実施に関する計画(以下「業務実施計画」という。)を記載した書類その他市長が定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に富山市総合体育館等の運営等の業務を実施することができると認める民間事業者を選定事業者として選定するものとする。

(1) 業務実施計画に基づく運営等により富山市総合体育館等における市民の平等な利用の確保が図られること。

(2) 業務実施計画の内容が富山市総合体育館等の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 当該民間事業者が業務実施計画に基づく運営等を適正かつ確実に行う能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(運営等の基準)

第4条 第2条の規定により公共施設等運営権の設定を受けた選定事業者(以下「公共施設等運営権者という。)は、次に掲げる基準により、富山市総合体育館等の運営等の業務を実施しなければならない。

(1) 関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に富山市総合体育館等の運営等の業務を実施すること。

(2) 富山市総合体育館等を利用することについて、不当な差別的取扱いをしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(業務の範囲)

第5条 公共施設等運営権者が行う業務の範囲は、富山市総合体育館等を利用させることその他の富山市総合体育館等の運営等のために必要な業務とする。

(利用料金)

第6条 富山市総合体育館等の利用料金(法第2条第6項に規定する利用料金をいう。)は、公共施設等運営権者が市長と協議して定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

富山市総合体育館等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

令和5年9月27日 条例第48号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第11編 民/第3章 スポーツ
沿革情報
令和5年9月27日 条例第48号