○豊明市決裁規程
昭和47年8月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 豊明市長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者又は専決権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 参事 豊明市事務分掌規則(平成15年豊明市規則第28号。以下「事務分掌規則」という。)第3条第1項に規定する参事をいう。
(6) 部長 事務分掌規則第3条第2項に規定する部長及び豊明市福祉事務所処務規則(平成15年豊明市規則第29号。以下「福祉規則」という。)第3条第1項に規定する福祉事務所長をいう。
(7) 部次長 事務分掌規則第3条第3項に規定する部次長及び豊明市会計管理者の補助組織設置規則(昭和52年豊明市規則第9号)第2条に規定する出納室長をいう。
(8) 課長 事務分掌規則第3条第2項に規定する課長、豊明市会計管理者の補助組織設置規則第4条に規定する出納室長及び福祉規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(9) 主幹 事務分掌規則第3条第4項に規定する主幹及びこれに相当する職にある者をいう。
(10) 課長補佐 事務分掌規則第3条第4項に規定する課長補佐及びこれに相当する職にある者をいう。
(11) 担当係長 事務分掌規則第3条第2項に規定する担当係長及びこれに相当する職にある者をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として主務担当係長(主務担当係長が課長補佐を兼務している場合にあっては、課長補佐)の意思決定をなした後、順次直属上司の意思決定及び関係部課長等の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 副市長が不在のときは、市長がその事務を決裁する。ただし、市長もともに不在のときは、市民生活部長がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、部次長がその事務を代決し、部長、部次長とも不在の場合は、主務課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、主幹及び課長補佐が代決し、課長、主幹、課長補佐ともに不在のときは、主務担当係長がその事務を代決する。
5 課長補佐が不在のときは、主務担当係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについてはこの限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(副市長の専決事項)
第7条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。
(2) 前号に定める事項のほか、次に掲げる事項以外の重要な事項に関すること。
ア 市政の総合計画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
イ 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
ウ 儀式及び表彰に関すること。
エ 各執行機関の総合調整に関すること。
オ 議会の招集、議案の提出、その他市議会に関すること。
カ 特に重要な請願及び陳情に関すること。
キ 特に重要な審査請求、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。
ク 条例、規則、訓令、その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
ケ 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
コ 予算編成及び決算の確定に関すること。
サ 職制に関すること。
シ 職員の賞罰及び賠償に関すること。
ス その他特に重要な事項に関すること。
2 前項に規定する職にある者が配置されていないときは、その職の直近上位の職にある者が専決する。
(承認による専決事項)
第9条 副市長、部長、課長及び課長補佐は、前2条によりその専決事項とされていない事項であってもその性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第10条 この訓令に定める専決事項であっても、特例事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第11条 部長、課長及び課長補佐は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。この場合においては、市民生活部長に合議しなければならない。
(長の事務の補助執行)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する予算の執行に関する事務のうち、別に定めるものを除き、議会に関するものにあっては議会事務局長、監査委員に関するものにあっては監査委員事務局長、選挙管理委員会に関するものにあっては選挙管理委員会事務局長、農業委員会に関するものにあっては農業委員会事務局長並びに教育委員会に関するものにあっては教育部長及びこれらの機関の管理に属する職員に補助執行させる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。
(廃止規定)
2 豊明町決裁規程(昭和39年豊明町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年訓令第4号)
この規程は、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この規程は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第7号)
この訓令は、訓令を発した日から施行する。ただし、改正後の豊明市決裁規程第2条第2項に規定する教育長の決裁区分に係る部分については、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、訓令を発した日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第15号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第8号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市決裁規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第4号)
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この規程は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第15号)
この訓令は、訓令を発した日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の豊明市決裁規程第2条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の豊明市決裁規程(以下「改正前の規程」という。)第2条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程別表第1中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規程第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第19号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)
この訓令は、豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成31年豊明市条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第11号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条及び第8条関係)
1 庶務関係
事務の種類 | 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 備考 |
庁中会議 | 庁中会議に関すること。 | 部長及び課長 | 課長 | 課長補佐 | 担当係長以下 | |
庁中連絡調整 | 庁中の連絡調整に関すること。 | 各部 | 部内 | 課内 | 係内及び担当係間 | |
事務引継 | 事務引継に関すること。 | 部長 | 課長 | 主幹及び課長補佐 | 担当係長以下 | |
研修 | 職員の研修に関すること。 | 計画 | 実施 | |||
公印 | 公印に関すること。 | 調製、改廃 | 管理 | |||
文書 | 1 収受、発送に関すること。 | 全て | ||||
2 保存、廃棄に関すること。 | 全て | |||||
3 進達、副申に関すること。 | 重要 | 軽易 | 定例 | |||
4 申請、協議に関すること。 | 軽易 | 定例 | ||||
5 照会、回答、依頼、通知、届、送付、報告に関すること。 | 重要 | 軽易 | ||||
6 証明、閲覧に関すること。 | 重要 | 定例 | ||||
7 公文書の開示、不開示決定に関すること。 | 重要 | 軽易 | 総務課長に合議 | |||
8 行政資料の収集、作成、調査、公表に関すること。 | 重要 | 軽易 | 定例 | |||
法制 | 1 告示、公告、公示に関すること。 | 軽易 | ||||
2 通達に関すること。 | 軽易 | |||||
土地建物 | 1 登記に関すること。 | 全て | ||||
2 土地の測量に関すること。 | 全て | |||||
3 行政財産の使用に関する権利の処分に関すること。 | 重要 | 軽易 | 財産管理担当に合議 | |||
4 普通財産の貸付けに関すること。 | 重要 | 軽易 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 備考 | ||
職制 | 課内異動、課内応援体制 | 所属職員の事務分担 | ||||||
任免 | 1 任用 (補職を含む。) | 全職員 | パートタイム会計年度任用職員 (人事担当部長) | |||||
2 普通退職 | 全職員 | パートタイム会計年度任用職員 (人事担当部長) | ||||||
3 異動 | 全職員 | |||||||
4 懲戒及び分限処分 | 全職員 | |||||||
年次休暇等の付与 | 1 職務に専念する義務の免除 | 部長 | 課長 | 主幹及び課長補佐 | 担当係長以下 | |||
2 年次休暇等 | 部長 | 課長 | 主幹及び課長補佐 | 担当係長以下 | ① 課長補佐以上で連続10日以上にわたるものについては、市長の承認を受けること。 ② 欠勤については、人事担当課長に合議 | |||
3 その他の承認 | 部長 | 課長 | 主幹及び課長補佐 | 担当係長以下 | ||||
服務 | 1 時間外(休日)等勤務命令 | 担当係長以下 | 所属・施設に課長の配置が無い場合は課長補佐が専決 | |||||
2 時間外勤務代休 | 担当係長以下 | |||||||
3 振替代休 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||||
4 身分、服制 | 営利企業等の従事許可 | ① 職員章の交付(人事担当課長) ② 身分上の諸届の処理(人事担当課長) ③ 特殊な身分証票の交付 | 特殊な身分証票交付については、人事担当課長に合議 | |||||
5 旅行命令 | 1 国内 | 部長 | 課長 | 主幹及び課長補佐 | 担当係長以下 | |||
2 外国 | 全職員 | |||||||
6 在宅勤務命令 | 部長 | 課長 | 主幹及び課長補佐以下 | |||||
給料 | 1 給料 | 1 特別昇給 | 全職員 | |||||
2 定期昇給 | 全職員 | |||||||
2 諸手当の認定退職給与の裁定 | 特殊なもの | 全職員 (人事担当課長) | 「特殊なもの」とは、給与の算定基礎が明らかでないもの。例えば勤勉手当等の類のもの。 | |||||
3 退職給与の裁定 | 全職員 (人事担当課長) |
3 財務関係
事務の種類 | 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 備考 | |
契約事項 | 1 業者の選定 | 15,000~ | 2,000~ | 250~ | 50~ | 13節については、課長補佐は40万円以下 | |
2 予定価格の決定 | 15,000~ | 2,000~ | ・50万円以下省略 ・代決は上司決裁 | ||||
3 契約の締結 | 15,000~ | 3,000~ | 250~ | 130~ | 50万円以上で契約書作成のもの財政担当に合議 | ||
4 契約期間の延長 | ~ | ||||||
5 履行の確認 | 1 監督員及び検査職員の任命 | ~ | |||||
2 その他 | ~ | ||||||
借入、貸付 | 1 不動産 | 100~ | 30~ | 5~ | 金額は予定賃借料の年額、無償のものは評価額 | ||
2 その他 | 300~ | 100~ | 10~ | ||||
売却、廃棄 | (不動産は除く) | 500~ | 100~ | 30~ | 金額は、予定契約額を示す。 | ||
寄附の収受 | (負担つきでないもの) | 50~ | 20~ | 5~ | |||
払出し請求 | 一括購入品 | ~ | |||||
収入徴収等の事務 | 1 定例的な補助金、助成金その他これに類するもの | ~ | |||||
2 市税その他の賦課処分 | ~ | ||||||
3 市税(県民税を含む。)使用料、手数料その他の収入 | ~ | ||||||
4 各種保証金 | ~ | ||||||
5 官庁、公共団体の嘱託に係る公課その他の徴収 | ~ | ||||||
6 3の督促 | ~ | ||||||
7 3の減免、更正 | 重要 | 一般的 | |||||
8 3の徴収猶予その他取り消し、徴収の嘱託、滞納処分過誤納整理及び差押えに係るもの | 差押え物件の公売 | 財産の差押え | ① 差押え解除 ② 取消し交付要求 ③ 徴収の嘱託 ④ 過誤納整理 ⑤ 差押物件売却通知 | ||||
9 3の滞納処分の執行停止、不納欠損処分 | 不納欠損処分 | 滞納処分の執行停止 | |||||
出納関連事務 | 1 予備費の充用 | ~30 | 30~ | 財政担当部長の審査 会計管理者へ通知 | |||
2 予算の流用 | ~50 | 50~ | 10~ | ~50は、財政担当部長の審査50~は、財政担当の審査 会計管理者へ通知 | |||
3 予算科目の新設 | 目以下 | 財政担当課長に合議 会計管理者へ通知 | |||||
4 戻入、戻出、振替等の命令 | ~ | ||||||
5 前渡金の精算 | ~ | 前渡金とは、資金前渡及び概算払をいう。 | |||||
6 調定、収入命令 | 市税その他の収入 | ||||||
7 支出命令 | 副市長以上の支出負担行為決議の決裁に係るもの | 部長の支出負担行為決議の決裁に係るもの | 課長以下の支出負担行為決議の決裁に係るもの | ||||
8 年度、会計、科目等の更正 | ~ | 支出負担行為決議の決裁区分に応じ、財政担当部長又は財政担当課長に合議会計管理者へ通知 | |||||
9 歳入歳出外現金 | ~ | ||||||
支出負担行為 | 1 報酬 | ~ | |||||
2 給料 | ~ (人事担当) | ||||||
3 職員手当等 | 1 会計年度任用職員期末手当 | ~ | |||||
2 その他 | ~ (人事担当) | ||||||
4 共済費 | ~ (人事担当) | ||||||
5 災害補償費 | ~ (人事担当) | ||||||
6 恩給及び退職年金 | ~ (人事担当) | ||||||
7 報償費 | ~30 | 30~ | 10~ | ||||
8 旅費 | ~ | 旅費計算書(宿泊を伴わない県内旅行を除く。)のみ人事担当合議 | |||||
9 交際費 | ~ | ||||||
10 需用費 | 1 消耗品費 | ~100 | 100~ | 30~ | |||
2 食糧費 | ~5 | 5~ | 1~ | ||||
3 修繕料 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
4 光熱水費、燃料費、賄材料費 | ~ | ||||||
11 役務費 | 1 その他 | ~50 | 50~ | ||||
2 通信運搬費、保険料 | ~ | ||||||
12 委託料 | 2,000~ | 500~ | 250~ | 80~ | |||
13 使用料及び賃借料 | 500~ | 300~ | 50~ | 30~ | |||
14 工事請負費 | 2,000~ | 500~ | 250~ | 130~ | |||
15 原材料費 | ~300 | 300~ | 100~ | 30~ | |||
16 公有財産購入費 | 500~ | 100~ | |||||
17 備品購入費 | 500~ | 100~ | 50~ | 10~ | 図書購入費(加除式は除く。)以外は、財政担当課長に、執行伺いは、管財担当課長に合議。ただし、10万円以下は、課長補佐に合議 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 1 負担金 | 500~ | 100~ | 50~ | 30~ | ||
2 補助金・交付金 | 500~ | 100~ | 50~ | 10~ | |||
3 医療費に関するもの | ~ | ||||||
4 介護給付費に関するもの | ~ | ||||||
5 教育・保育給付費に関するもの | ~ | ||||||
19 扶助費 | ~100 | 100~ | |||||
20 貸付金 | ~ | ||||||
21 補償、補填及び賠償金 | 500~ | 100~ | 10~ | 賠償金は除く。 | |||
22 償還金利子及び割引料 | 1 過誤納還付金、還付加算金 | ~ | |||||
2 その他 | ~ | ||||||
23 投資及び出資金 | 300~ | ||||||
24 積立金 | ~ | ||||||
25 寄附金 | 50~ | ||||||
26 公課金 | ~ | ||||||
27 繰出金 | ~ | ||||||
注 執行伺も予定の価格をもって上記の決裁区分に従うこと。 |
1 執行伺については、部長以上の決裁は、すべて財政担当部長に合議をする。
2 支出負担行為決議については、副市長以上の決裁は、すべて財政担当部長に合議をし、部長の決裁は、財政担当課長に合議をする。
3 施行計画及び検査調書は、上記支出負担行為の決裁区分に従うこと。
4 数字の表示は、1件(1の決裁に係るもの)の金額を示す。(単位:万円)
5 「50~」は50万円以下を、「~50」は50万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。
6 備考欄に具体的な職名の記載のないものは、専決者と同等の職制まで審査及び合議をする。
別表第2(第7条及び第8条関係)
課名 | 決裁区分 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐 |
秘書広報課 | 1 災害補償 | 全職員 | |||
2 研修 | 研修計画の樹立 | 研修計画の実施 | |||
3 衛生管理 | 衛生管理の計画 | 衛生管理の実施 | |||
4 職員団体 | 重要な連絡調整 | 軽易な連絡調整 | |||
5 福利厚生 | 福利厚生の計画 | 福利厚生の実施 | |||
6 出納職員 | 出納員の任免 | ||||
7 広報 | 広報活動の実施計画 | ① 広報活動の実施 ② 広報紙の発行 ③ 報道機関との連絡 | ① 広報資料の交換収集 ② 広報板の整備管理 | ||
8 広聴 | 広聴活動の実施 | ||||
9 市民相談 | 市民相談事務 | ||||
企画政策課 | 1 総合計画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合計画の調整 | |||
2 事務改善 | 事務改善の実施計画 | 事務改善の実施 | |||
3 広域行政 | 広域行政の基礎調査 | 広域行政の庶務 | |||
4 行政資料 | 行政資料の収集及び整理 | ||||
5 公共施設マネジメント | 公共施設マネジメントの総合調整 | 公共施設マネジメントの進行管理 | 公共施設マネジメントの推進に係る調査及び研究 | ||
6 公共交通 | 公共交通に関する計画の総合調整 | 公共交通に関する計画の進行管理及び施策 | 公共交通施策の実施 | ||
情報システム課 | 情報推進 | ICT施策の総合調整 | ICT利活用の推進、実施計画 | 情報システムの維持管理、処理の実施 | |
公共施設管理課 | 1 公共施設(ただし、道路・都市施設を除く。)の整備等 | 整備に係る計画及び実施の決定 | 整備に係る計画の進行管理、設計監理における調整、実施 | ||
財政課 | 1 地方交付税 | 交付税の算定に用いる資料の作成 | |||
2 市債、一時借入金 | ① 起債許可事業の資金借入 ② 一時借入金の借入 | 市債、一時借入金の元利償還 | |||
3 予算 | 歳出予算の配当 | ① 予算、決算の公表 ② 財政状況の公表 | |||
4 競争入札 | 執行 | ||||
5 工事検査 | 工事検査の実施 | ||||
総務課 | 1 議案 | 議案の編成及び配布 | |||
2 庁舎管理 | 防火計画の樹立 | ① 防火計画の実施 ② 庁舎設備等の設置変更、調整及び規制 | ① 会議室の使用許可 ② 庁内放送の実施及び案内 | ||
3 財産管理 | 市有財産の共済責任額の決定 | ① 公有財産の一般管理 ② 市有財産の新規共済契約 | ① 市有財産の継続共済契約 ② 公用車の管理 | ||
4 統計調査 | 諸統計調査の計画 | 諸統計調査の実施 | |||
防災防犯対策課 | 1 災害対策 | 非常配備の編成 | 防災訓練の計画及び実施 | ||
2 交通防犯 | 交通防犯施策の計画及び実施 | ||||
税務課 | 1 税の賦課(国民健康保険税を除く) | ① 審査請求の処理 ② 賦課額の決定及び更正 ③ 市長が特に認めるものに関する減免の処理 | ① 市税課税権の帰属 ② 納税通知書の発行 ③ 検税の実施 ④ 市税の調定 | 諸証明 | |
2 個人市民税 | ① 随時課税の納期決定 ② 市税申告書の処理 ③ 特別徴収義務者の指定 | ||||
3 法人市民税 | ① 法人の事業開始、廃止の届出の処理 ② 法人の成立、解散の届出の処理 ③ 法人の事業、名義及び事業所の変更届出の処理 ④ 法人市民税申告書の処理 | ||||
4 軽自動車税 | 軽自動車の標識の交付及び廃車 | ||||
5 たばこ税 | たばこ税の申告の処理 | ||||
6 固定資産税 | 固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成 | 非課税に関する申告書の処理 | ① 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知 ② 諸届出の処理 | ||
債権管理課 | 1 税の収納 | 市税の収納管理 | |||
2 納税団体 | 納税団体の連絡調整 | ||||
共生社会課 | 1 市民協働 | 市民協働事業の計画 | 市民協働事業の調査実施 | ||
2 地域振興 | コミュニティ施策の総合調整 | コミュニティ施策の計画 | コミュニティ施策の実施 | ||
3 男女共同参画 | 男女共同参画事業の総合的計画 | 諸事業の計画 | 諸事業の調査、実施 | ||
4 多文化共生 | 多文化共生推進に係る総合計画 | 多文化共生推進に係る実施計画 | 多文化共生推進活動の調査、実施、啓発 | ||
5 地域共生 | 地域共生社会の推進の総合調整 | ① 地域共生社会の推進の実施計画 ② 重層的支援体制のうち、重層支援センター・地域づくり・参加支援の実施計画 | ① 地域共生社会の推進 ② 重層的支援体制のうち、重層支援センター・地域づくり・参加支援の実施 | ||
市民課 | 1 住民基本台帳 | ① 附票の記載消除更正、届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、更正 ② 転入届の場合の前住所への通知 ③ 住民票の記載を更正した場合の本籍の市町村への通知 ④ 本籍が転属した場合の附票の記載事項 ⑤ 住民基本台帳に関する人口異動報告 ⑥ 住民票、附票の写し、その他の証明 ⑦ 届出のない場合の職権による住民票の記載消除、更正 ⑧ 転出証明書の交付 | |||
2 特別永住事務 | ① 特別永住許可書の交付 ② 特別永住者証明書の交付 | 関係機関への通知 | |||
3 自動車臨時運行 | 自動車臨時運行の許可 | ||||
4 戸籍 | ① 戸籍訂正許可の申請 ② 戸籍の記載が不法遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 ③ 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告及び管轄簡易裁判所への通知 ④ 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 ⑤ 保存期間を経過した帳簿、書類廃棄許可申請書 ⑥ 戸籍の届出等に基づき、その者の住所地において住民票の記載消除、更正すべき事項の通知 ⑦ 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明 ⑧ 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の届出類の送付 | ① 戸籍、除籍の謄抄本の認証(再認証) ② 戸籍、除籍に関する届出、申請書等の証明 ③ 相続税法第58条第1項に基づく報告 ④ 人口動態調査の作成 | |||
5 身分、印鑑登録 | ① 身分証明 ② 犯罪人及び犯罪事項の回答 | ① 本籍を異にした場合の犯罪事項の通知 ② 印鑑登録証明 | |||
6 埋火葬 | 埋火葬許可 | ||||
地域福祉課 | 1 災害救助 | 災害救助の実施 | |||
2 戦傷病者、戦没者遺族等の援護 | 旧軍人軍属の恩給 | 戦傷病者及び戦没者遺族の援護 | |||
3 地域福祉 | 地域福祉計画の総合調整 | ① 社会福祉法人の認可、指導、監督 ② 日本赤十字社事業の実施 ③ 民生児童委員事業の実施 | ① 社会福祉協議会及びその他福祉団体の援護 ② 総合福祉会館の管理 | ||
4 福祉連携 | ① 重層的支援体制の総合調整 ② 生活支援の総合調整 | ① 重層的支援体制の実施計画 ② 生活支援の実施計画 | ① 重層的支援体制の実施 ② 生活支援の実施 | ||
5 障がい者福祉 | 障害者福祉計画の総合調整 | ① 自立支援給付、地域生活支援事業の給付等の支給の決定 ② 身体障害者福祉サービスの実施計画 ③ 知的障害者福祉サービスの実施計画 ④ 精神障害者福祉サービスの実施計画 | ① 身体障害者福祉サービスの実施 ② 知的障害者福祉サービスの実施 ③ 精神障害者福祉サービスの実施 | ||
6 保護・援助 | 行旅病人及び行旅死亡人の取扱及び遺留金品の処分 | 法外扶助の決定 | 慰問金の支給 | ||
長寿課 | 1 高齢者福祉 | 老人保健福祉計画の総合調整 | ① 高齢者福祉サービスの実施計画 ② 老人福祉センター事業の計画 | ① 高齢者福祉サービスの実施 ② 老人福祉センター事業の実施 ③ シルバー人材センターの連絡調整 | |
2 介護保険 | ① 介護保険計画の総合調整 ② 介護認定審査会の調整 ③ 介護保険の給付制限 ④ 介護保険料の賦課徴収 ⑤ 保険料及び負担額の減免 | 要介護認定及び要支援の認定 | ① 被保険者の資格管理 ② 介護保険事業の実施 | ||
健康推進課 | 1 保健 | 保健事業の総合調整 | 保健事業の実施計画 | 保健事業の実施 | |
2 健康診査、予防接種 | 健康診査及び予防接種計画の総合調整 | 健康診査及び予防接種の実施 | |||
3 感染症対策 | 感染症対策に係る総合調整 | 感染症対策の実施 | |||
こども保育課 | 保育所 | 費用の徴収 | ① 保育の実施 ② 給食の実施 | ||
保険医療課 | 1 国民健康保険 | 国民健康保険税の賦課 | 給付適否事業の認定 | ① 被保険者の資格取得及び喪失の認定 ② 被保険者証の交付 | |
2 医療年金 | 子ども医療、心身障害者医療、母子・父子家庭医療、後期高齢者福祉医療、養育医療の認定 | ① 国民年金の届出処理 ② 子ども医療、心身障害者医療、母子・父子家庭医療、後期高齢者福祉医療の受給者証の交付 ③ 後期高齢者医療の届出処理 ④ 自立支援医療の届出処理 | |||
子育て支援課 | 1 母子保健 | 母子保健事業の総合調整 | 母子保健事業の実施計画 | 母子保健事業の実施 | |
2 子ども・子育て支援 | ① 子ども・子育て家庭支援の総合調整 ② 子ども・子育て支援事業計画の総合調整 | ① 子ども・子育て家庭支援の実施計画 ② 子ども・子育て支援事業計画の実施計画 | ① 子ども・子育て家庭支援の実施 ② 子ども・子育て支援事業計画の実施 | ||
3 児童館等 | ① 児童館事業の計画 ② 子育て支援センター事業の計画 | ① 児童館事業の実施 ② 子育て支援センター事業の実施 | |||
4 手当等 | 児童手当及び諸手当の認定 | ||||
産業支援課 | 1 商工振興 | 商工業振興事業の総合調整 | ① 商工業振興事業の計画 ② 金融機関預託金計画 | ① 商工業振興事業の実施 ② 商工業団体の指導育成 ③ 商工業者の指導相談 ④ 制度融資の支援 | |
2 観光 | 観光客誘致、宣伝事業の計画 | ① 観光客誘致、宣伝事業の実施 ② 観光宣伝印刷物等の発行 | |||
3 企業誘致 | 企業誘致事業の総合調整 | 企業誘致事業の計画及び実施 | |||
農業政策課 | 1 農業振興 | 農業振興事業の総合調整 | ① 農業振興事業の計画 ② 生産調整対策推進事業の計画 ③ 農業団体の指導及び育成 | ① 農業振興事業の実施 ②生産調整対策推進事業の実施 ③ 農業者の指導及び相談 ④ 農業制度資金に関する指導及び相談 ⑤ 農村環境改善センターの管理運営 | |
2 農地利用 | 農地利用事業の総合調整 | ① 農用地利用計画策定 ② 農地流動化の計画 | ① 農用地利用計画の指導及び実施 ② 農地流動化の実施 | ||
土木課 | 1 道路工事全般 | 重点事業工事の決定 | 軽易な工事の決定 | ||
2 道路、河川及び排水路の管理 | ① 排水機場等施設 ② 交通安全施設 ③ 道水路の境界明示 ④ 道水路等用地の寄付採納 | ① 道路、河川及び排水路の占使用許可 ② 道路工事に伴う地下埋設物、電柱の移設 ③ 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 | |||
3 治水事業 | 治水事業の総合調整 | 治水事業の計画 | 治水事業の実施 | ||
都市計画課 | 1 都市計画 | 都市計画マスタープランに基づく総合調整 | ① 土地利用計画に関する施策 ② 都市計画の地域地区の変更及び決定 ③ 都市計画審議会の運営 | ① 都市計画マスタープランの進行管理 ② 都市計画の調査 ③ 屋外広告物の許可及び更新 | |
2 建築 | 開発行為、建築行政及び住宅施策に関する総合調整 | ① 住宅施策の計画 ② 開発行為及び宅地造成行為の許可の進達 ③ 都市計画施設内建築等行為の進達 | ① 住宅施策の推進 ② 建築確認の進達 ③ 建設リサイクルの進達 ④ 優良住宅及び宅地の認定 | ||
3 公園緑地 | 公園緑地事業の総合調整 | ① 公園緑地事業の計画 ② 都市公園の占用 ③ 公園管理者以外の者が行う公園施設の設置及び管理の許可 | ① 公園緑地事業の実施 ② 都市公園の行為の許可 ③ 公園施設の維持管理 ④ 都市緑化推進の指導及び実施 | ||
4 都市施設 | 都市施設整備事業の総合調整 | ① 都市施設整備事業の計画 ② 都市施設の用地取得及び処分 ③ 都市計画施設内の建築行為の許可の進達 | ① 駐車場法(昭和32年法律第106号)に係る届出 ② 市営駐車場の維持管理 | ||
5 都市整備 | 都市整備事業及び施策の総合調整 | ① 市街地整備事業の計画 ② 都市整備事業施行地区内における建築行為等の許可 | ① 市街地整備事業の推進 ② まちづくり施策の推進 | ||
下水道課 | 1 下水道事業 | 下水道事業の総合調整 | 下水道事業の計画 | 下水道事業の実施 | |
2 受益者負担金 | 賦課区域の決定 | ||||
3 下水道施設の管理 | 指定工事店の指定 | ① 排水量の認定 ② 排水設備工事の許可及び認可 ③ 下水道施設の占用許可 | |||
環境課 | 1 環境保全 | 環境基本計画の総合調整 | 環境基本計画の実施計画 | 環境基本計画の実施 | |
2 公害 | 公害対策の立案計画 | ① 公害対策の実施 ② 公害調査及び測定 ③ 資料収集及び情報交換 | |||
3 墓地 | 勅使墓園の使用許可 | 改葬の許可 | |||
4 清掃 | 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可 | ① 一般廃棄物処理計画の策定 ② 資源の収集又は運搬の禁止に係る違反者に対する命令 | 一般廃棄物処理計画の実施 | ||
5 ごみ減量 | ① ごみ減量、再使用、再生利用の意識啓発 ② 資料収集及び情報提供 | ||||
6 水上太陽光発電事業 | 水上太陽光発電事業の計画 | 水上太陽光発電事業の実施 |