○豊明市法規審査会規程
昭和49年2月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市例規類の適正な審査を行うため法規審査会(以下「審査会」という。)及び法規審査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則及び規程等の制定並びに改廃に関すること。
(2) 法令、条例、規則、規程等の疑義に関すること。
(3) その他例規類に関すること。
2 専門委員会は、必要に応じ前項各号に掲げる事項の専門的な調査及び予備審査をし、審査会を補助する。
(組織)
第3条 審査会の委員は、別表に掲げるものをもって組織する。
2 委員長は、市民生活部長をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、委員長が指名したものは会議に出席し意見を述べることができる。
4 専門委員会は、若干人の職員で組織し、委員長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会及び専門委員会の庶務は、市民生活部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会及び専門委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第4号)
この訓令は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第5号)
この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第6号)
この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年5月22日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、発令の日から施行し、改正後の豊明市法規審査会規程の規定は、平成4年4月13日から適用する。
附則(平成6年訓令第9号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市法規審査会規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第20号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市法規審査会規程の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第7号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市法規審査会規程の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第8号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市法規審査会規程の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第22号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民生活部長
秘書広報課長
企画政策課長
税務課長
市民課長
長寿課長
保険医療課長
土木課長
都市計画課長
環境課長
議事課長
学校教育課長
監査委員事務局長