○豊明市防災服等貸与規程
昭和55年9月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、豊明市災害対策本部条例(昭和47年豊明市条例第12号。以下「条例」という。)第3条に規定する職員で職務執行に必要な防災服等の貸与に関する事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 防災服を貸与される職員並びに貸与される防災服の種類及び貸与期間は、別表第1に定めるところによる。ただし、貸与期間中にやむを得ない理由により破損等をし、使用し難いと認めた場合は、期間を変更して貸与することができる。
2 貸与される防災服等の規格、型式等は別に定める。
(貸与期日)
第3条 防災服等を貸与する期日は、5月1日とする。
(着用制限)
第5条 防災服等の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、その職務を執行する場合のほかは、貸与された防災服等(以下「貸与品」という。)を着用してはならない。
(管理)
第6条 貸与職員は、貸与期間中の貸与品については、自費をもって善良な管理をし、常に清潔を保ち必要な補修を行わなければならない。
(処分等の禁止)
第7条 貸与職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
(返納)
第8条 貸与職員は、退職等により、その職を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(処分)
第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与職員に下付することができる。
2 前項の規定により下付された防災服等は、新たに貸与される防災服等の予備として着用するため、当該防災服等の貸与期間と同一期間貸与職員において保存しなければならない。
(臨時貸与)
第10条 職員として本来の職務のほか、他の防災服等の着用を必要とする職務に従事させる場合、その他特別の場合は、第2条に定めるもののほか必要な防災服等を臨時貸与することができる。
(臨時貸与期間)
第11条 防災服等の臨時貸与期間は、1か月以内とする。ただし、特に必要のある場合は、期間を更新することができる。
(臨時貸与防災服等の返納)
第12条 臨時貸与服等の保管課長は、必要と認めたときは、貸与期間中にあっても貸与職員に貸与品を返納させることができる。
(記録)
第13条 災害対策担当課長は、別表第2による貸与品明細書を備え記録するものとする。
2 災害対策担当課長は、年1回以上貸与品を検品しなければならない。ただし、検品について各所属長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和55年10月1日より施行する。
(経過規定)
2 昭和55年度に限り、第3条の規定にかかわらず、昭和55年10月1日とする。
3 この規程施行の際、現に豊明市職員被服等貸与規程により貸与された防災服等については、この規定に基づく貸与期間のうち5年を経過したものとみなす。
附則(昭和63年訓令第14号)
この訓令は、訓令を発した日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、訓令を発した日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、発令の日から施行し、平成27年3月9日から適用する。
附則(平成30年規程第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象職員 | 貸与品名及び数量 | 貸与期間 | ||
災害対策非常第2配備までの者(貸与品は、別に貸与を受けていないものに限る。) | 防災服 | 上 | 1 | 10年 |
下 | 1 | |||
バンド | 1 | |||
ヘルメット | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | |||
カッパ | 1 |