○豊明市選挙管理委員会規程

昭和53年6月1日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条(その他の必要事項)の規定に基づき、豊明市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条(投票の記載事項及び投函)、第48条(代理投票)、第68条(無効投票)並びに第95条(当選人)第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定により、委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条(委員長)第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務執行)

第5条 法第182条(委員及び補充員の選挙)第1項の規定による委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条(退職)第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付した文書によって、委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員は、法第185条(退職)第2項の規定により退職しようとするときは前項の例により委員長に申し出なければならない。

(委員の就任の告示)

第7条 法第182条(委員長及び補充員の選挙)第1項及び第3項の規定により、委員が選挙されたとき及び委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し若しくは所属しなくなったときもまた同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知は招集すべき日の前日までに招集の日時及び場所並びに付議すべき議案を示した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

3 法第182条(委員及び補充員の選挙)第1項の規定による選挙ののち、最初に招集する委員会は、年長の委員が招集する。

(委員会招集の請求)

第11条 委員は、法第188条(招集)後段の規定により委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求しなければならない。

(欠席の届出等)

第12条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第13条 委員会は必要があるときは関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第15条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては豊明市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項について執行すること。

(3) 局長その他の職員の進退、給与及び服務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第18条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務分掌)

第19条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会及び会議に関すること。

(2) 政党、協会、政治団体及び選挙啓発等に関すること。

(3) 規則、規程等の制定、改廃に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 予算、決算等経理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(7) その他委員会に関すること。

(事務局に置く職員の職及び職務)

第20条 事務局に事務局長を置き、書記長をもって充て、その職務は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。

2 事務局に、必要により次の表の左欄に掲げる書記の職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

次長

上司の命を受け、所管の事務を掌理し、局長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、所管の事務を掌理し、次長の職務を補佐する。

次長補佐

上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、次長の職務を補佐する。

担当係長

上司の命を受け、担当する係の事務を処理する。

書記

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(事務処理)

第21条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、局長がこれを専決することができる。

(公印)

第22条 委員会及び委員長等の公印は、別表のとおりとする。

(職員の職務及び文書の処理)

第23条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の職員の服務については、豊明市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、豊明市の文書の処理の例による。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(廃止規定)

2 豊明市選挙管理委員会規程(昭和48年豊明市選管訓令第1号)は、廃止する。

(昭和53年選管告示第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和55年選管告示第21号)

この告示は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年選管告示第22号)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成16年選管告示第2号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第22条関係)

公印名

印影

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

選挙管理委員会印

画像

古印

24×24

一般文書用

画像

古印

14×14

印刷用

選挙管理委員会委員長印

画像

古印

18×18

一般文書用

選挙管理委員会委員長代理委員印

画像

古印

18×18

一般文書用

選挙長印

画像

古印

18×18

一般文書用

選挙管理委員会事務局長印

画像

古印

18×18

一般文書用

豊明市選挙管理委員会規程

昭和53年6月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年6月1日 選挙管理委員会告示第3号
昭和53年10月17日 選挙管理委員会告示第25号
昭和55年10月1日 選挙管理委員会告示第21号
昭和58年3月31日 選挙管理委員会告示第22号
平成16年2月17日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第5号