○豊明市選挙公報の発行に関する条例
昭和53年12月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、豊明市の議会の議員及び長の選挙において選挙公報を発行するに必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 豊明市の議会の議員及び長の選挙において、豊明市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(選挙公報の発行に関しその他必要事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行手続について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊明市選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。