○豊明市選挙公報の発行に関する規程
昭和54年3月15日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊明市選挙公報の発行に関する条例(昭和53年豊明市条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊明市の議会の議員及び長の選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の掲載文)
第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 掲載文は、豊明市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙に、黒色の色素を用い、はっきり記載しなければならない。
(2) 掲載文は、通常使用する漢字(原則として常用漢字表((平成22年内閣告示第2号))による漢字)、片かな、平がな、ふりがな、アラビア数字、アルファベットの文字、記号、符号及び図画、図表の類を用いて記載するものとする。
(3) 写真欄には、候補者の写真を掲載するので、文字、記号及び図画、図表の類を記載してはならない。
(4) 掲載文には、前号の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。
(5) 掲載文に図画、図表の類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。
(掲載申請の撤回又は修正)
第4条 候補者は既に申請した掲載文を撤回しようとするとき、又は掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、選挙公報掲載文撤回・修正申請書(様式第2号)により、委員会に申請しなければならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認めるとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、掲載文を訂正させることができる。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の体裁)
第7条 選挙公報は、様式第3号により、黒色刷とする。
2 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。
(発行手続の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の発行手続に着手したのちは、その発行手続は、中止しない。
2 前項に掲げる事由が、候補者全部について生じたとき、又は一の選挙公報用紙に掲載されるべき候補者全部について生じたときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙にかかる発行手続は、中止する。
(掲載文の返還)
第9条 いったん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の正誤)
第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載する。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年選管告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和61年選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成6年選管告示第31号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年選管告示第25号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程による改正後の豊明市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成25年選管告示第27号)
この規程は、告示の日から施行し、平成22年11月30日から適用する。
附則(令和4年選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。