○豊明市検察審査員候補者選定規程
昭和55年10月1日
選管告示第22号
第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。
第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、基本選挙人名簿に登録された者に附する番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。
2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ附した番号の順により、順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。
第4条 予定者の選定は、名簿登録者数を、候補者の倍数で除して得た数(以下「間隔の数」という。)の間隔を置き、順次数えその間隔の数に該当する番号の者を予定者とする。
2 最初その間隔の数に該当する番号の者を定めるには、1番からその間隔の数までの中から推せんにより定める。
第5条 前条の規定により、選定した予定者を順次4群に分割する。
第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を附す。
第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を附したくじによりこれを行い、候補者の数までくじを引く方法により候補者を選定する。
第8条 委員長は、検察審査員候補者選定録を作り、選定のてんまつを記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会においてこれを1年間保存する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和55年10月1日から施行する。
(廃止規定)
2 豊明市検察審査員候補者選定規程(昭和47年豊明市選管訓令第2号)は、廃止する。