○豊明市土木工事認定委員会規程
昭和56年3月31日
訓令第1号
豊明市区長要望工事認定委員会規程(昭和55年豊明市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市が行う土木工事施行の認定及び順位を審査するため、豊明市土木工事認定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会は、主管課長から提出のあった土木工事の中から公共性が高く、必要度に応じて厳正かつ公正に審査したうえで決定する。
2 区長要望土木工事については、豊明市区長要望土木工事認定基準(昭和56年3月31日決裁)により審査したうえで決定する。
(認定の変更及び取消し)
第3条 前条の規定にかかわらず、委員会は他の公共事業との関連から施工の必要が生じた工事については、認定及び順位を変更することができる。
2 認定後において、支障物件等により工事の施行が不可能となった場合は、認定を取消すことができる。
(組織)
第5条 委員会の委員は、別表に掲げるものをもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部共生社会課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第8号)
この訓令は、訓令を発した日から施行する。
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第5号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第12号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、平成元年5月22日から施行する。
附則(平成2年訓令第10号)
この訓令は、平成2年4月23日から施行する。
附則(平成5年訓令第8号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第7号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市土木工事認定委員会規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年訓令第1号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市土木工事認定委員会規程の規定は、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成9年訓令第3号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市土木工事認定委員会規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第21号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市土木工事認定委員会規程の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第8号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市土木工事認定委員会規程の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第4号)
この規程は、訓令を発した日から施行し、改正後の豊明市土木工事認定委員会規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第20号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、訓令を発した日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
行政経営部長
市民生活部長
健康福祉部長
経済建設部長
教育部長
企画政策課長
農業政策課長
財政課財政担当係長
土木課工務担当係長
下水道課工務係の職員
都市計画課公園施設係の職員
都市計画課まちづくり推進係の職員