○豊明市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年8月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊明市条例第42号)第11条から第13条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(廃止規定)

2 豊明町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年豊明町条例第13号)は、廃止する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊明市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊明市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年8月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年8月1日 条例第23号
平成11年12月20日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第41号
令和4年12月28日 条例第23号