○豊明市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和47年8月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び豊明市職員の給与に関する条例(昭和47年豊明市条例第34号)第22条の規定に基づき一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給及び種類)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業手当
(2) 不快手当
(3) 用地交渉手当
(防疫等作業手当)
第3条 防疫等作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日、1日につき290円を超えない範囲内で市長が規則で定める。
(不快手当)
第4条 不快手当は、職員が市長の命により、著しく不快な作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき3,000円以内で、別に定める作業の内容により市長が規則で定める。
(用地交渉手当)
第5条 用地交渉手当は、市長の命により職員が公共用地の取得又はこれらに関連する事業に必要な土地(関連する補償業務を含む。)の取得のために庁外において行う交渉業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき250円を超えない範囲内において市長が規則で定める。
(委任)
第6条 この条例について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
(廃止規定)
2 豊明町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年豊明町条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第90号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第45号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。