○豊明市墓園事業特別会計設置に関する条例

昭和57年9月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓園事業特別会計の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓園事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、墓園事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、墓園事業収入一般会計繰入金その他の収入をもって、その歳入とし、墓園事業に要する費用、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもって歳出とする。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

豊明市墓園事業特別会計設置に関する条例

昭和57年9月30日 条例第33号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
豊明市例規集/第6編 務/第2章
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第33号