○豊明市税の減免に関する規則

昭和55年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市税条例(昭和47年豊明市条例第44号。以下「条例」という。)第49条第65条第74条の8第81条及び附則第15条の4に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税の減免の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 条例第49条第1項第1号から第4号までの規定により、市民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同表の右欄に掲げる期限までに同条第2項の規定による申請をした場合において、市長は必要があると認めるときに限り、その者に対し、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減免する。

 

市民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

減免申請期限

(1)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

ア 普通徴収に係る税額

当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

納期限まで

イ 特別徴収に係る税額

当該扶助を受けている期間の初日の属する月から最終の月までの月割額の合計額の全部

ウ 分離課税に係る所得割の額

当該扶助を受けている期間に徴収される分離課税に係る所得割の額の合計額の全部

(2)

長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると思われる者をいう。)のうち前年中における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「合計所得金額」という。)が210万円以下で、当該年中における合計所得金額の見込額が前年中における合計所得金額に比し2分の1以下に減少すると認められる者

当該療養期間に到来する納期限に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。以下本表において同じ。)の合計額の全部

(3)

1月1日(以下「賦課期日」という。)後に死亡した者のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下の者

死亡後到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(4)

雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって基本手当の受給資格を有する者

前年中における総所得金額が210万円以下の者

保険金の支給を受けることとなった日から当該保険金を支給されないこととなった日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部。ただし、特別徴収であった者が退職等により普通徴収に切り替えられた場合にあっては、退職月の前に係る特別徴収税額は含まないものとする。

(5)

前年中における合計所得金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する者については、配偶者控除額又はその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を控除した額。以下「控除後合計所得金額」という。)が210万円以下で、当該年中における控除後合計所得金額の見込額が前年中における控除後合計所得金額に比し2分の1以下に減少すると認められる者

所得割額(分離課税に係る所得割以外の額とする。)の100分の50に相当する額。ただし、市民税の申告等により増額した場合は増額する。

(6)

賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生である者

税額の全部

(7)

公益社団法人、公益財団法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中に収益事業を行った場合において利益が生じたときは、この限りでない。

(8)

前各号のほか、市長が特に必要と認める者

必要と認める額

別に指定する日

2 前項の場合において、同一人で同時に2以上の減免規定に該当する場合においては、当該規定のうち減免額の最も大きい規定を適用するものとする。

3 第1項の表第6号に該当する者に係る条例第35条の2第1項の申告書又は給与支払報告書の提出があった場合においては、第1項の表第6号の規定にかかわらず、条例第49条第2項に規定する申請書の提出があったものとみなす。

(災害による市民税の減免)

第3条 条例第49条第1項第5号に規定する災害により被害を受けた者で、次の表の左欄に掲げる者に該当し、災害発生の日から30日以内に同条第2項の規定による申請をした場合は、市長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及び翌年度)において被害を受けた者に課する市民税のうち当該災害後到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害が発生した日の属する月の翌月以降の月割額)につき、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。

 

減免の対象となる者

減免の割合

(1)

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

100分の90

(2)

自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額があるときは、当該金額を除く。以下この表において同じ。)が当該住宅又は家財の価格の100分の30以上100分の50未満の場合で前年中の合計所得金額が

 

510万円以下の者

100分の50

510万円を超え760万円以下の者

100分の25

760万円を超え1,010万円以下の者

100分の12.5

(3)

自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額が当該住宅又は家財の価格の100分の50以上の場合で前年中の合計所得金額が

 

510万円以下の者

全部

510万円を超え760万円以下の者

100分の50

760万円を超え1,010万円以下の者

100分の25

2 前項の場合において、同一人で同時に2以上の減免規定に該当する場合においては、当該規定のうち減免割合の最も大きい規定を適用するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個人の市民税の納税義務者が災害により死亡した場合においては、当該災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に当該災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において当該災害後到来するすべての納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害の日の属する月の翌月以降のすべての月割額)を減免する。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第65条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産について、当該固定資産の所有者に対し、その者に課する固定資産税額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。


固定資産税を減免する必要があると認められる固定資産

左欄の固定資産に対して減免する額

(1)

生活保護法に規定する生活扶助、医療扶助、教育扶助及び住宅扶助の対象者の所有する固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(2)

児童の遊戯に必要な施設を有し、児童の心身の育成に寄与するために公開されている遊園地その他これに類する固定資産

(3)

一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所、公会堂その他これらに類する固定資産

(4)

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産並びに専ら消防団の用に供する固定資産

(5)

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が直接事業の用に供する固定資産

(6)

本市又は愛知県において指定された文化財その他の郷土史上いわれのある固定資産

(7)

特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に基づく保全調整池(知事が認めたものに限る。)のうち、恒常的に他の用途に使用していない固定資産(土地)

(8)

前各号のほか、市長が特に必要と認める固定資産

必要と認める額

(災害による固定資産税の減免)

第5条 条例第65条第1項第3号の規定により、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において災害後到来する納期において納付すべき額に、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じた額を減免する。

 

土地の損害の程度

減免割合

(1)

被害面積が当該土地の面積の

 

100分の80以上のとき

全部

100分の60以上100分の80未満のとき

100分の80

100分の40以上100分の60未満のとき

100分の60

100分の20以上100分の40未満のとき

100分の40

 

家屋の損害の程度

減免割合

(2)

全壊、流失及び埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき

100分の80

屋根、内壁、外壁及び建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき

100分の60

下壁及び畳等の損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき

100分の40

2 前項の規定は、災害により損傷を受けた償却資産に対して課する固定資産税の減免について準用する。

(種別割の減免)

第6条 条例第80条第1項に規定する「公益のために直接専用するものと認める軽自動車等」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 青色回転灯を搭載し、専ら防犯活動等の事業の用に供するもの

(2) 社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業)の用に供するもの

2 前項に規定する軽自動車等は、その用に供する団体の所有するものでなければならない。

3 減免する額は、当該種別割の全額とする。

(種別割の減免に係る身体障害者等の範囲)

第7条 条例第81条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)とは、次の各号に該当する者をいう。ただし、身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る当該身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝臓機能障害について4級に該当する者以外のもの、第2号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が重度(A)と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。

2 減免の対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者によって運転されるものであるときは、申請書に福祉事務所又は戦傷病者の援護事務を処理する機関(県援護事務主管部課)の長が発行する当該軽自動車等に係る当該事実を証明する書類を添付するものとする。

3 条例第81条第1項第1号の規定の年齢18歳未満であるかどうかの判定は、賦課期日現在によるものとする。

4 減免する額は、当該種別割の全額とする。

(環境性能割の減免に係る身体障害者等の範囲)

第7条の2 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する身体障害があり、歩行が困難な者で規則に定めるものは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

2 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する精神障害若しくは知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの若しくは厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するものとする。

3 条例附則第15条の4第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、別表1に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表2に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(減免の取消し)

第8条 市長は、市民税、固定資産税及び種別割の減免決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消し、速やかに通知するものとする。

(1) 条例第49条第3項の規定による申告があったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと市長が認めるとき。

(3) 資力の回復その他の事情により減免をすることが不適当と市長が認めるとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市税の減免に関する規則の規定は、昭和60年度分の市民税から適用し、昭和59年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市税の減免に関する規則の規定は、昭和61年度分の軽自動車税から適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第33号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市税の減免に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の豊明市税の減免に関する規則第3条の規定は、平成3年度分の市民税から適用し、平成2年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市税の減免に関する規則の規定は、平成4年度分の市民税及び軽自動車税から適用し、平成3年度分までの市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成7年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市税の減免に関する規則の規定は、平成9年1月1日から適用する。ただし、平成8年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成10年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市税の減免に関する規則の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第63号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

別表1(第7条、第7条の2関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。

別表2(第7条、第7条の2関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

豊明市税の減免に関する規則

昭和55年3月31日 規則第11号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
豊明市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和56年12月23日 規則第20号
昭和57年3月31日 規則第13号
昭和60年5月31日 規則第16号
昭和61年4月25日 規則第18号
昭和63年12月26日 規則第33号
平成2年6月30日 規則第23号
平成3年11月30日 規則第26号
平成4年5月26日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第25号
平成8年3月28日 規則第13号
平成9年2月20日 規則第2号
平成10年12月18日 規則第32号
平成15年7月1日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年2月15日 規則第5号
平成20年9月30日 規則第38号
平成21年12月21日 規則第26号
平成22年3月25日 規則第19号
平成24年3月31日 規則第7号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年12月25日 規則第63号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月28日 規則第20号
平成29年3月24日 規則第5号
令和3年3月24日 規則第11号