○豊明市減債基金条例
平成元年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる健全な財政運営に資するため、豊明市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の豊明市一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、豊明市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。