○豊明市墓園管理基金条例
昭和59年12月22日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊明市墓園管理基金(以下「基金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊明市墓園条例(昭和59年豊明市条例第20号。以下「墓園条例」という。)第3条第2項に規定する墓地(墓園条例第3条第4項に規定する墓所を除く。以下「墓園」という。)の管理及び運営に要する費用に充てるため、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度の豊明市墓園事業特別会計歳入歳出予算の範囲内で市長が定める額とする。
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、豊明市墓園事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、墓園の管理及び運営に伴う経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。