○豊明市立小中学校管理規則

昭和47年8月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、豊明市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日(授業を行わない日)は、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は校長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 春季休業日 4月1日から教育委員会の定める日まで及び3月25日から3月31日まで

(6) 前各号に定めたもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

(非常変災による臨時休業)

第4条 非常変災等のほか急迫の事情によって、臨時に授業を行わなかった場合は、校長は速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置状況

(4) その他校長が必要と認める事項

(休業日の変更)

第5条 教育上やむを得ぬ事由が有り、学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て承認を得なければならない。

(指導計画の編成)

第6条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により、校長がこれを編成する。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、その他校外行事については、別に定める基準により企画し実施する。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県の区域内に有るときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が区域外に有るときは承認を受けるものとする。

(学校以外の施設利用)

第8条 校長が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設所在地及び名称

(3) 利用期間

(4) 利用対象

(進級卒業又は出席の停止)

第9条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定した時は、当該児童生徒を現学年に留め置くことができる。

2 児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合、校長は、その保護者に児童生徒の出席の停止を指示しなければならない。

3 校長が前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

4 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為、施設又は設備を損壊する行為、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあり、当該児童生徒の出席停止を命ずる場合、教育委員会は、当該校長の出席停止に関する意見具申書(様式第1号)に基づき、あらかじめ当該保護者の意見を聴取した保護者意見聴取記録簿(様式第2号)を備え、出席停止命令書(様式第3号)を当該保護者に伝達し、出席停止期間中の当該児童生徒の状況によっては、停止命令の手続きに準じて出席停止を解除できることとし、出席停止期間中の児童生徒の学習の支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(事故等の報告)

第10条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病の発生をみた時は、校長は速やかに、その事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。

(法定外の教材)

第11条 校長は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書以外の有効適切と認めた材料(以下「教材」という。)を使用することができる。

2 前項の教材を採用するに当たっては、あらかじめ教材採用届出書(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(校務分掌)

第12条 この規則で定めるもののほか、校務分掌組織は、校長が定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第12条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第12条の3 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(学級編制)

第13条 教育委員会は、愛知県教育委員会が定めた基準を標準として、児童生徒の実態や校長の意向を考慮して学級を編制し、遅滞なく愛知県教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 学級担任、教科担任は、常に研修を重ねなければならない。

(主幹教諭)

第14条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第14条の2 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務主任)

第14条の3 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第14条の4 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第14条の5 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第14条の6 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第14条の7 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(分校主任)

第14条の8 分校を有する学校に分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受けて分校に関する校務をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第14条の9 第14条の2から前条に規定する教務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び分校主任は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

2 第14条の4に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第14条の10 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(主任養護教諭)

第14条の11 学校に主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(栄養教諭)

第14条の12 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(事務職員)

第14条の13 学校に、次の表の職名欄に掲げる事務職員の職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。なお、この条において「上司」とは校長及び同表の職より上位の者をいう。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員は、校長の監督を受け、別表第1に定める事務をつかさどる。

(省令事務長及び省令事務主任)

第14条の14 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条に規定する事務長(以下「省令事務長」という。)及び事務主任(以下「省令事務主任」という。)を置くことができる。

2 省令事務長は、主査又は主任のうちから、省令事務主任は、主任の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4 省令事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校栄養職員)

第14条の15 学校に、次の表の職名欄に掲げる学校栄養職員の職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第15条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(職員の休暇)

第16条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、3か月以上にわたる場合及び多数の職員に一斉に休暇を与える場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(職員の出張)

第17条 職員の出張は、校長が命令する。ただし、3か月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を得なければならない。

(施設設備の管理)

第18条 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を分任する。

2 校長は、学校の施設設備の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。

第19条 校長は、施設設備の台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に提出しなければならない。

2 施設設備の台帳の様式、記載要項については、別に定める。

第20条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第21条 校長は、別に定める学校の施設設備の利用に関する規定に従い学校の施設設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火)

第22条 校長は、毎年度初め学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(勤務時間外の管理)

第23条 学校の勤務時間外の施設の管理は、無人管理を原則とする。

2 非常変災、緊急事態又はそのおそれのある場合は、校長は職員に勤務を命ずることができる。

3 無人管理の時間は、勤務の終了時刻から次の勤務の開始時刻までとする。

4 校長は、学校の管理に万全を期するための必要事項を別に定めるものとする。

(共同学校事務室)

第24条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、指定する2つ以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうち、いずれか一の学校に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同実施ブロックの名称及び構成校については、別表第2のとおりとする。

3 共同学校事務室において処理できる事務は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に定める事務

(2) 教育委員会から委任を受けた事務

(3) 校長から依頼を受けた事務

(4) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

4 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県条例第18号)に規定する市が処理する事項については共同学校事務室の総括事務長に、総括事務長を置かない共同学校事務室については事務長に、総括事務長及び事務長を置かない共同学校事務室については省令事務長に委任する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(廃止規定)

2 豊明町立小中学校管理規則(昭和34年豊明町規則第1号)は、廃止する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、改正後の第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月16日から適用する。

(昭和53年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の豊明市立小中学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第14条から第14条の7に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事又は分校主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第14条から第14条の7の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事又は分校主任を命ぜられたものとする。

(昭和55年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の豊明市立小中学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第14条の11に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第14条の11の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第9号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市立小中学校管理規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第14条の13、第24条関係)

区分

職務内容

学校経営

企画運営

企画・運営委員会への参画

職員会議及び各種委員会への参画

諸規定の制定・管理

庶務、人事、経理及び管財に関する規定管理に関すること。

校内諸規定に関する指導及び助言に関すること。

学校事務全般

学校事務全般に係る指導、助言及び連絡調整に関すること。

庶務

文書・情報管理

文書に関すること。

学校備付表簿等の管理に関すること。

その他情報管理に関すること。

調査統計

基幹統計等に関すること。

その他調査・統計に関すること。

就学援助

就学援助に関すること。

就学奨励費に関すること。

学籍

児童生徒の転出入に関すること。

教科書

教科用図書給与等に関すること。

庶務

諸証明に関すること。

その他庶務に関すること。

人事

人事記録

採用、退職及び異動に関すること。

その他人事に関すること。

服務

服務記録に関すること。

その他服務に関すること。

給与

昇給昇格に関すること。

給与に関すること。

諸手当認定に関すること。

税務に関すること。

旅費

旅費請求、支払い及び予算管理に関すること。

福利厚生

共済組合及び互助会に関すること。

社会保険及び雇用保険に関すること。

公務災害に関すること。

労働安全衛生に関すること。

その他福利厚生に関すること。

経理

予算管理

予算編成及び執行に関すること。

契約執行

物品購入、修繕等に関すること。

決算

公費等の決算に関すること。

学校徴収金

計画、執行及び決算に関すること。

補助金及び委託料

補助金及び委託料に関すること。

管財

施設及び設備

施設及び設備の維持管理に関すること。

物品

消耗品の出納及び保管に関すること。

物品の出納及び維持管理に関すること。

その他物品に関すること。

監査

監査及び検査

監査及び検査に関すること。

※事務職員以外の教職員が担当する業務内容を含む。

別表第2(第24条関係)

名称

構成校

のぶながブロック

豊明中学校、豊明小学校、大宮小学校、三崎小学校、二村台小学校

よしもとブロック

栄中学校、沓掛中学校、中央小学校、沓掛小学校、栄小学校、舘小学校

画像

画像

画像

画像

豊明市立小中学校管理規則

昭和47年8月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年8月1日 教育委員会規則第6号
昭和49年9月6日 教育委員会規則第4号
昭和50年12月26日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第3号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年3月30日 教育委員会規則第5号
平成4年6月5日 教育委員会規則第3号
平成4年8月31日 教育委員会規則第4号
平成4年11月10日 教育委員会規則第5号
平成7年3月30日 教育委員会規則第5号
平成7年11月30日 教育委員会規則第9号
平成12年3月17日 教育委員会規則第6号
平成12年3月24日 教育委員会規則第8号
平成13年2月6日 教育委員会規則第1号
平成13年12月20日 教育委員会規則第5号
平成14年2月8日 教育委員会規則第3号
平成15年2月6日 教育委員会規則第1号
平成19年3月20日 教育委員会規則第9号
平成20年3月21日 教育委員会規則第3号
平成21年2月26日 教育委員会規則第2号
平成23年2月5日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第9号
平成31年2月21日 教育委員会規則第4号
令和2年11月17日 教育委員会規則第11号
令和3年8月23日 教育委員会規則第5号