○豊明市青少年問題協議会条例
昭和47年8月1日
条例第61号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、豊明市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(組織及び委員の任期)
第3条 協議会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員により補欠された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、この職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除く外、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
(廃止規定)
2 豊明町青少年問題協議会条例(昭和35年豊明町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。