○豊明市生活保護法施行細則
平成12年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 豊明市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号索引簿(様式第6号)
(2) 保護申請書受理簿(様式第7号)
(3) 医療券等交付処理簿(様式第8号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第9号)
(5) 給付券交付処理簿(治療材料)(様式第10号)
(6) 給付券交付処理簿(施術券)(様式第11号)
2 所長は、被保護者がその居住地の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、移転後の居住地を所管する保護の実施機関に通知するものとする。
(保護申請書等)
第4条 省令第2条第1項の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。
2 省令第2条第2項の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第13号)によるものとする。
3 前2項の書面には、次に掲げる書面のうち所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第14号)
(2) 資産申告書(様式第15号)
(3) 同意書(様式第16号)
(4) 給与証明書(様式第17号)
(5) 住宅補修計画書(様式第18号)
(6) 生業計画書(様式第19号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類
(決定通知書)
第5条 法第24条第1項、第5項及び法第25条第2項若しくは法第26条の書面は、保護決定(変更)通知書(様式第20号)によるものとする。
2 法第24条第1項の保護の申請を却下する場合の書面は、保護申請却下通知書(様式第21号)によるものとする。
3 法第26条の書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第22号)によるものとする。
(検診命令等)
第6条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)を交付しなければならない。
(調査依頼書等)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第26号)によるものとする。
2 所長は、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(様式第27号)によるものとする。
(入所依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書、法第33条第2項及び法第36条第2項の規定による被保護者の保護施設等への入所又は利用の依頼又は委託は、入所・利用依頼(委託)通知書(様式第28号)を当該施設の長又は私人に送付することにより行うものとする。
(就労自立給付金申請書)
第9条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第29号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第10条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定をするときは、就労自立給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第11条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の通知をするときは、就労自立給付金決定通知書(様式第31号)によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第13条 所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合には、出納員は、被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(進学・就職準備給付金申請書)
第14条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第34号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定調書)
第15条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定をするときは、進学・就職準備給付金決定調書(様式第35号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第16条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給を通知するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第36号)によるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市生活保護法施行細則の規定は平成12年6月7日から適用する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第18号から様式第22号まで及び様式第31号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第59号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第14条を第17条とし、第13条の次に3条を加える改正規定及び様式第33号の次に3様式を加える改正規定は、平成30年1月1日から適用し、第12条の改正規定は、平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市生活保護法施行細則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。