○豊明市立保育所設置条例
昭和49年3月20日
条例第11号
豊明市保育所の設置及び運営に関する条例(昭和47年豊明市条例第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、市立保育所の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営について必要な事項は市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、豊明中部土地区画整理事業の換地処分をした旨の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月23日から適用する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成14年2月9日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第47号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
青い鳥保育園 | 豊明市三崎町高鴨1番地1 |
二村台保育園 | 豊明市二村台3丁目1番地1 |
舘保育園 | 豊明市栄町西大根30番地273 |
中部保育園 | 豊明市新田町門先10番地10 |
栄保育園 | 豊明市新栄町二丁目333番地 |
南部保育園 | 豊明市栄町坂畑100番地 |
西部保育園 | 豊明市間米町鶴根1212番地66 |