○豊明市立保育所規則

昭和53年11月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市立保育所設置条例(昭和49年豊明市条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第2条第2項に規定する保育所(以下「保育園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育園の職員は、次のとおりとする。ただし、園長については市長又は市長の指定する市の職員が兼務することができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 用務員

2 保育園に園医及び園歯科医を置く。

3 園医及び園歯科医は非常勤とし、市長が委嘱する。

4 市長が必要と認めたときは、保健師又は看護師を置くことができる。

(職務)

第4条 園長は、所属保育園を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理するとともに、保育士の監督をし、保育士に事故あるときは、保育を担当し、必要な職務を分掌する。

3 保育士は、上司の命を受け保育を担当し、必要な職務を分掌する。

4 調理員は、給食の調理をする。

5 用務員は、施設の清掃等の雑作業をするとともに調理員を補佐する。

(保育内容)

第5条 保育は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第35条に定めるもののほか、次のことについて実施する。

(1) 給食及びおやつの提供

(2) その他必要な保育

2 職員は、保育所保育指針に基づいて年間、月間、週間及び1日の各案に仕分けした保育指導計画を作成し、保育を行うものとする。

3 市長は、保育に必要な費用を児童の保護者から徴収することができる。この場合における第1項第1号に係る費用の徴収については、別に定めるところによる。

(保育時間)

第6条 保育園における保育時間は、原則として8時間とする。ただし、入所している児童の保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮し、必要に応じて変更することができる。

2 保育時間以外の保育を実施するための必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(休日)

第7条 保育園の休日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認める日

(保健衛生)

第8条 園長は、入所者及び職員に対して、設備運営基準第12条に定める健康診断等を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(災害対策)

第9条 園長は、災害の発生のおそれがある箇所及び防災に関する設備を毎日点検するとともに、非常災害に対する具体的計画をたて、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回はこれを行わなければならない。

(事故の報告)

第10条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設及び設備の全部又は一部を滅失又はき損した場合は、速やかに市長に報告するとともに必要な手続をとらなければならない。

(施設及び設備の管理及び保全)

第11条 園長は、施設及び設備の管理及び保全に努め、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(施設等の使用許可)

第12条 保育園の施設及び設備を保育以外の目的に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長の承認を得て豊明市福祉事務所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止規定)

2 豊明市立保育所の管理及び運営に関する規則(昭和49年豊明市規則第6号)は、廃止する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第24号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第42号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市立保育所規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市立保育所規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市立保育所規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第54号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

青い鳥保育園

174人

二村台保育園

150人

舘保育園

142人

中部保育園

195人

栄保育園

173人

南部保育園

88人

西部保育園

90人

豊明市立保育所規則

昭和53年11月20日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年11月20日 規則第23号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和58年3月14日 規則第11号
昭和58年7月30日 規則第24号
昭和58年10月27日 規則第28号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和61年3月15日 規則第4号
昭和62年3月25日 規則第10号
昭和63年3月25日 規則第6号
平成元年3月25日 規則第7号
平成2年3月30日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第14号
平成6年12月9日 規則第42号
平成7年3月20日 規則第11号
平成9年3月24日 規則第13号
平成10年3月26日 規則第13号
平成11年2月17日 規則第9号
平成11年3月25日 規則第21号
平成12年6月5日 規則第24号
平成14年2月27日 規則第8号
平成14年6月27日 規則第27号
平成15年7月1日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第47号
平成22年3月25日 規則第25号
平成25年3月28日 規則第20号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年9月30日 規則第68号
令和元年9月26日 規則第28号
令和元年12月20日 規則第46号
令和3年12月22日 規則第54号
令和5年12月26日 規則第41号