○豊明市保育所保育の実施条例
昭和62年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊明市立保育所(豊明市立保育所設置条例(昭和49年豊明市条例第11号)第2条に定める保育所をいう。以下「保育所」という。)における保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施対象)
第2条 保育所の保育の対象は、豊明市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年豊明市条例第52号)に定めるとおりとする。
(保育料)
第3条 市長は、入所する児童の保護者から、別表に定める額を、保育料として徴収する。ただし、3歳以上児(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)については、この限りでない。
2 前項の場合において、豊明市に居住地を有しない入所児童については、居住地の市町村が定める額を徴収するものとする。ただし、当該居住地の市町村が保育料を徴収する場合については、この限りでない。
(入所の特例)
第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず、定員の範囲内において私的契約児として入所させることができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は保育所の定員の範囲内において、保護者の疾病等により緊急又は一時的に保育が必要な児童の入所を許可することができる。
(使用料)
第5条 市長は、前条の規定により入所した児童の保護者から、使用料を徴収する。
2 前項の規定による使用料は、市長が別に定める額とする。
(申込手続等)
第6条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育所の保育の実施に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第48号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の豊明市保育所保育の実施条例別表の規定は、平成29年度以降の入所分に係る保育料から適用し、平成28年度以前の入所分に係る保育料については、なお従前の例による。
(平成27年度及び平成28年度の入所分に係る保育料における読替え)
第3条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成27年度の入所分に係る保育料に関する豊明市保育所保育の実施条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年豊明市規則第62号)による改正前の豊明市保育所保育の実施条例施行規則(昭和62年豊明市規則第5号)別表第1の規定の適用については、同表備考第3項中「豊明市保育料徴収基準額表(以下「徴収基準額表」という。)における階層が、C階層からD9階層までに属する世帯で2人以上の児童が入所しているものの徴収額は、次表により算出された額を合算した額(100円未満は切り捨てる。)とする。」とあるのは、「同一世帯に負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条各号列記以外の部分に規定する負担額算定基準子どもをいう。)である小学校就学前子どもが2人以上いる場合において、当該負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち、第2子である児童に係る徴収額はこの表の徴収額(月額)の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の児童に係る徴収額は0円とする。」とする。
2 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成28年度の入所分に係る保育料に関する豊明市保育所保育の実施条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年豊明市規則第67号)による改正前の豊明市保育所保育の実施条例施行規則別表第1の規定の適用については、同表備考第4項中「徴収基準額表における階層が、C階層からD9階層までに属する世帯で2人以上の児童が入所しているものの徴収額は、次表により算出された額を合算した額(100円未満は切り捨てる。)とする。」とあるのは、「同一世帯に負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条各号列記以外の部分に規定する負担額算定基準子どもをいう。)である小学校就学前子どもが2人以上いる場合において、当該負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち、第2子である児童に係る徴収額はこの表の徴収額(月額)の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の児童に係る徴収額は0円とする。」とする。
附則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(保育料に関する経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の豊明市保育所保育の実施条例第3条及び別表の規定は、令和元年10月以降の入所分に係る保育料から適用し、同年9月以前の入所分に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 この条例の施行の際現に徴収することとされた豊明市立保育所の入所に係る保育料は、この条例による改正後の豊明市保育所保育の実施条例の規定(別表の規定を除く。)により徴収することとされたものとみなす。
別表(第3条関係)
豊明市保育料徴収基準額表
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 徴収額(月額) 円 | |||||||||
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||||
A | 保育のあった月において被保護者等又は里親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | 市町村民税世帯非課税者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 市町村民税所得割合算額 | 48,600円未満 | ひとり親家庭等の世帯 | 3,400 | 2,100 | 3,400 | 2,100 | 2,100 | 800 | 2,100 | 800 |
それ以外 | 7,800 | 5,200 | 7,800 | 5,200 | 5,300 | 2,700 | 5,300 | 2,700 | |||
D1 | 48,600円以上59,600円未満 | ひとり親家庭等の世帯 | 5,500 | 4,200 | 5,500 | 4,200 | 4,200 | 2,900 | 4,200 | 2,900 | |
それ以外 | 11,100 | 8,400 | 11,100 | 8,400 | 8,500 | 5,900 | 8,500 | 5,900 | |||
D2―1 | 59,600円以上77,101円未満 | ひとり親家庭等の世帯 | 9,000 | 7,600 | 9,000 | 7,600 | 6,000 | 4,600 | 6,000 | 4,600 | |
それ以外 | 19,100 | 16,300 | 19,100 | 16,300 | 16,300 | 13,500 | 16,300 | 13,500 | |||
D2―2 | 77,101円以上79,600円未満 | 19,100 | 16,300 | 19,100 | 16,300 | 16,300 | 13,500 | 16,300 | 13,500 | ||
D3 | 79,600円以上97,000円未満 | 27,400 | 24,400 | 27,400 | 24,400 | 23,600 | 20,700 | 19,700 | 16,900 | ||
D4 | 97,000円以上116,000円未満 | 33,900 | 30,800 | 33,900 | 30,800 | 23,700 | 20,800 | 19,800 | 17,000 | ||
D5 | 116,000円以上134,000円未満 | 40,500 | 37,300 | 40,500 | 37,300 | ||||||
D6 | 134,000円以上152,000円未満 | 42,700 | 39,500 | 42,200 | 39,000 | 24,200 | 21,300 | 20,200 | 17,400 | ||
D7 | 152,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 42,000 | 43,900 | 40,700 | ||||||
D8 | 169,000円以上301,000円未満 | 53,600 | 50,200 | 49,600 | 46,300 | 24,800 | 21,900 | 20,800 | 18,000 | ||
D9 | 301,000円以上 | 55,600 | 52,200 | 50,600 | 47,300 | 25,600 | 22,700 | 21,600 | 18,700 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付をいう。第6号において同じ。)を受けている者をいう。
(3) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。
(4) 市町村民税世帯非課税者 政令第4条第2項第8号イの規定による場合における当該教育・保育給付認定保護者をいう。
(5) 市町村民税所得割合算額 政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(6) ひとり親家庭等の世帯 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び支援給付を必要とする状態にある者
イ 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条各号に定めるもの
2 市町村民税所得割合算額の算定における所得割額は、児童と生計を一にしている父母の合計額又はそれ以外の民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)に係る所得割額とする。
3 A階層からD8階層までに掲げる者のいずれにも該当しない教育・保育給付認定保護者については、D9階層に該当する者であると推定する。
4 保護者が養育、監護している満18歳未満の子どもが、年度の初日において3人以上いる世帯の児童のうち、出生の早いものから数えて3番目以降である児童の保育料は、この表のC階層からD3階層までに属する世帯の児童については0円とし、D4階層からD8階層までに属する世帯の児童のうち入所順位が1番目の児童についてはこの表の徴収額の欄に掲げる額の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前項の規定にかかわらず、同一世帯に負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども及び市長が別に定める者をいう。)が2人以上いる場合において、当該負担額算定基準子どものうち、第2子である児童に係る徴収額はこの表の徴収額(月額)の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の児童に係る徴収額は0円とする。
6 前2項の規定にかかわらず、市町村民税所得割合算額57,700円未満の教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(政令第14条各号列記以外の部分に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、当該特定被監護者等のうち、第2子である児童に係る徴収額はこの表の徴収額(月額)の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の児童に係る徴収額は0円とする。
7 前3項の規定にかかわらず、市町村民税所得割合算額77,101円未満のひとり親家庭等の世帯の教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等が2人以上いる場合においては、当該特定被監護者等のうち第2子以降の児童に係る徴収額は0円とする。
8 月途中入退所児童に係るその月の保育料は、次の日割り計算式により算出する。この場合において、算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月途中入所児童の場合 この表及び前各項の規定により算出された額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(2) 月途中退所児童の場合 この表及び前各項の規定により算出された額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25