○豊明市遺児手当支給条例

平成4年3月21日

条例第2号

豊明市遺児手当支給条例(昭和49年豊明市条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、遺児を養育している者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「遺児」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。)次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) その他前各号に準ずる状態にある者で、市長が認めたもの

2 この条例にいう「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実婚」という。)を含み、「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実婚と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 手当は、本市に住所を有する遺児(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく特別支援学校に就学のため市外に住所を有するときは本市に住所を有するものとみなす。)を対象として、その父若しくは母がその遺児を監護するとき、又は父若しくは母が遺児を監護しない場合において、父若しくは母以外の者が当該遺児を養育する(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、父若しくは母又はその養育者に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは当該遺児については、支給しない。

(1) 日本の国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされていないとき。

(2) 父又は母の配偶者(事実婚を含む。また、規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、父若しくは母に対する手当にあっては当該父若しくは母が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、市内に住所を有しないときは、支給しない。

4 第1項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 父又は母の前年の所得(1月から10月までの手当については、前々年の所得とする。以下「前年の所得」という。)に児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第5項に定める額を加えた額が同条第2項に定める額以上に該当するとき。

(2) 養育者の前年の所得が政令第2条の4第2項に定める額以上に該当するとき。

(3) 父若しくは母の配偶者の前年の所得又は父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が政令第2条の4第7項に定める額以上に該当するとき。

5 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給の制限に係る所得の範囲及びその計算方法の例による。

(認定)

第4条 前条の規定により手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、遺児1人につき月額2,500円とする。

(手当の支給期間等)

第6条 手当の支給は、受給資格の認定の申請を受け付けた日の属する月の翌月から受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により第4条の認定の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内に当該申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をできなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合における、その期の手当については、支払期月でない月であってもこれを支払うことができる。

(受給資格の喪失)

第7条 手当の支給を受けた者(以下「受給者」という。)第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、受給資格を失う。

(受給資格の取消)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格決定を取り消し、又はすでに支給した手当の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 遺児の養育を怠っていると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(届出)

第9条 受給者は次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 養育する遺児の数に変更を生じたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第7号の規定は、平成10年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の豊明市遺児手当支給条例第3条第2項に規定する所得の範囲については、平成10年11月30日までの間は、愛知県遺児手当支給規則の一部を改正する規則(平成10年愛知県規則第76号)による改正前の愛知県遺児手当支給規則第3条第1項及び第2項の規定を適用する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊明市遺児手当支給条例第3条第2項に規定する所得の範囲については、平成15年11月30日までの間は、愛知県遺児手当支給規則の一部を改正する規則(平成15年愛知県規則第54号)による改正前の愛知県遺児手当支給規則第3条第2項及び第3項の規定を適用する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第43号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成31年11月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の豊明市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に生じた災害その他やむを得ない理由により新条例第4条の認定の申請をすることができなかった場合について適用する。

第3条 前条の規定に関わらず、令和2年4月10日から施行日の前日までの間に生じた新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により改正前の豊明市遺児手当支給条例第4条の規定による認定の申請をすることができなかった場合については、新条例第6条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「その理由がやんだ後15日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内(その理由のやんだ日が豊明市遺児手当支給条例の一部を改正する条例(令和3年豊明市条例第7号)の施行の日前である場合には、同日後15日以内)」とする。

(令和6年条例第31号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

豊明市遺児手当支給条例

平成4年3月21日 条例第2号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年3月21日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第14号
平成10年10月13日 条例第35号
平成11年3月25日 条例第5号
平成15年10月1日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第12号
平成30年9月27日 条例第43号
令和3年3月24日 条例第7号
令和6年9月30日 条例第31号