○豊明市遺児手当支給条例施行規則
平成4年3月21日
規則第2号
豊明市遺児手当支給条例施行規則(昭和49年豊明市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市遺児手当支給条例(平成4年豊明市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の程度)
第2条 条例第2条第2号に規定する障害の状態は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の2級以上の障害を有する者、及び知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知能指数が35以下であると判断された者
(2) 前号のほか心身の機能に障害があり、日常監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者で、市長が認めた者
(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 戸籍謄本
2 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、豊明市遺児手当受給資格喪失通知書(様式第7号)によりその者に通知するものとする。
(所得状況の届出)
第7条 受給者は、毎年8月11日から9月10日までに前年の所得について豊明市遺児手当所得状況届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、現に愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)により、手当を受給している者で、同規則の規定による所得状況届を提出した者は、この限りでない。
2 市長は、所得状況届を審査し、条例第3条第4項各号に該当する場合には豊明市遺児手当支給停止通知書(様式第9号)により、手当の支給を制限されている受給者が支給の制限を受けなくなる場合には豊明市遺児手当支給停止解除通知書(様式第10号)により、受給者に通知するものとする。
(手当の差止め等)
第8条 市長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、11月以後の手当の支払を一時差し止めることができる。
(未払いの手当)
第9条 市長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当で未だその者に支払っていなかったものがあるときは、当該受給者が監護又は養育していた遺児にその未払い手当を支払うことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第45号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊明市遺児手当支給条例施行規則第7条第2項に規定する所得の範囲については、平成10年11月30日までの間は、愛知県遺児手当支給規則の一部を改正する規則(平成10年愛知県規則第76号)による改正前の愛知県遺児手当支給規則第3条第1項及び第2項の規定を適用する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊明市遺児手当支給条例施行規則第7条第2項に規定する所得の範囲については、平成15年11月30日までの間は、愛知県遺児手当支給規則の一部を改正する規則(平成15年愛知県規則第54号)による改正前の愛知県遺児手当支給規則第3条第2項及び第3項の規定を適用する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第49号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。