○豊明市母子・父子家庭医療費支給条例
昭和53年9月30日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれら家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を助成し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により、母子・父子家庭医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、豊明市に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(5) 豊明市子ども医療費支給条例(昭和48年豊明市条例第1号)に規定する未就学児
(6) 豊明市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年豊明市条例第14号)により医療費の支給を受けることができる者。ただし、豊明市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年豊明市条例第14号)第2条第5号及び第6号に該当するものは除く。
(7) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(受給者証)
第3条 市長は、この条例による母子・父子家庭医療費の助成を受けようとする者の申請により、受給資格者と認定したときは、母子・父子家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付する。
2 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療担当者等」という。)において医療を受けようとするときは、当該医療担当者等に受給者証を提出しなければならない。
(母子・父子家庭医療費の助成)
第4条 市長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を母子・父子家庭医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に助成すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、母子・父子家庭医療費の助成があったものとみなす。
(届出の義務)
第5条 受給者は、規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は母子・父子家庭医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、母子・父子家庭医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した母子・父子家庭医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により母子・父子家庭医療費の助成を受けたものがあるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 母子・父子家庭医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(報告)
第9条 市長は、母子・父子家庭医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は母子・父子家庭医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(雑則)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第40号)
この条例は、昭和58年2月1日より施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。
(豊明市老人医療費助成条例の一部改正)
2 豊明市老人医療費助成条例(昭和57年豊明市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊明市戦傷病者医療費支給条例の一部改正)
3 豊明市戦傷病者医療費支給条例(昭和57年豊明市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の豊明市母子家庭等医療費助成条例の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証は、この条例による改正後の豊明市母子家庭等医療費助成条例の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第46号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例の適用の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第51号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前の受給資格については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。