○豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則

昭和53年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年豊明市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する母子・父子家庭医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)の交付申請は、母子・父子家庭医療費受給者証交付・更新申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請には、受給資格者であることを明らかにする書類を提示し、又は添えなければならない。

3 受給者証の有効期限は、第1項に規定する申請があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)からその者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、引き続き受給者証の交付を受けようとするときはあらかじめ、母子・父子家庭医療費受給者証交付・更新申請書(様式第2号)を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 前項の申請には、前条第2項を準用する。

3 第1項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、前条第3項中「第1項に規定する申請があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日)」とあるのは「前回の有効期限の翌日」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

4 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を汚損、破損又は亡失したときは、豊明市子ども医療費支給条例施行規則(昭和48年豊明市規則第6号。以下「子ども規則」という。)に定める医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を汚損又は破損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(医療費の請求)

第6条 医療機関等は、条例第4条第3項の規定により医療費の支払いを市長に請求しようとするときは、母子・父子家庭医療費請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(母子家庭等医療費交付申請)

第7条 条例第4条第1項に規定する母子・父子家庭医療費の助成を受けようとする者は、子ども規則に定める医療費支給申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(氏名変更等の届出)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合の変更又は当該医療の給付内容の変更

(4) 保険者若しくは共済組合が用いる記号番号の変更

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、14日以内に子ども規則に定める医療受給資格変更届に受給者証及び変更事項を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(受給資格喪失の届出)

第9条 受給者は、条例第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、速やかに、子ども規則に定める医療受給資格喪失届に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、届出がない場合は、市長が職権で処理するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 母子・父子家庭医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、母子・父子家庭医療費の助成を受け、又は受けようとするものは、速やかに、子ども規則に定める第三者行為による被害届により市長に届け出なければならない。

(添付書類等の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市母子家庭医療費助成条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、平成3年8月1日から適用する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊明市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

豊明市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則

昭和53年9月30日 規則第18号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年9月30日 規則第18号
昭和59年6月29日 規則第16号
昭和59年12月22日 規則第32号
昭和61年6月30日 規則第24号
平成3年8月31日 規則第22号
平成6年12月9日 規則第47号
平成9年7月30日 規則第38号
平成14年6月27日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第20号
平成23年12月22日 規則第28号
平成26年9月26日 規則第53号
令和3年6月24日 規則第30号
令和5年3月30日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第12号
令和6年11月29日 規則第35号