○豊明市老人福祉法施行規則

昭和62年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長が備えるべき台帳等)

第2条 豊明市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)は、法第11条第1項から第3項までの規定による措置をとった老人(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) ケース番号索引簿(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

2 事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 養護受託者登録簿(様式第4号)

(2) 養護受託者台帳(様式第5号)

3 事務所長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を相談記録簿(様式第6号)により明らかにしておかなければならない。

(養護受託者の申出等)

第3条 省令第1条の6の規定による申出は老人養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 事務所長は、老人養護受託申出書を受理したときは、養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認めた者に対しては養護受託者決定通知書(様式第8号)を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書(様式第9号)を送付しなければならない。

3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を当該通知書の送付を受けた事務所長に申し出なければならない。

(1) 住所又は職業を変更したとき。

(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。

4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、その旨を直ちに事務所長に通知しなければならない。

(入所又は養護の依頼等)

第4条 事務所長は、法第10条の4第1項第1号から第3号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)をとろうとするときは、入所を委託し、又は養護を受託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者に対し、/入所/養護/依頼書(様式第10号)を送付しなければならない。

2 前項の依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受託する場合はその旨を、入所又は養護について受託できない場合はその旨及びその理由を、速やかに事務所長に通知しなければならない。

3 事務所長は、入所等の措置を廃止するときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、/入所/養護/依頼解除通知書(様式第11号)を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、入所等の措置をとっている被措置者について、入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。

(短期間入所等)

第5条 事務所長は、法第10条の4第1項第3号の規定により老人ホームへ短期間入所を委託することができる。

(被措置者に対する通知)

第6条 事務所長は、次の各号に掲げる場合には、被措置者に対し当該各号に定める通知書を送付しなければならない。

(1) 入所等の措置をとる場合にあっては、措置開始通知書(様式第12号)

(2) 入所等の措置を変更する場合にあっては、措置変更通知書(様式第13号)

(3) 入所等の措置を廃止する場合にあっては、措置廃止通知書(様式第14号)

(被措置者の死亡)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を当該入所等の措置をとった事務所長に通知しなければならない。

2 事務所長は、法第11条第3項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第15号)を送付しなければならない。

(措置費)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第22条第1号の規定による費用をいう。)については、毎月7日までにその月分の措置費請求書及び前月分の措置費精算書を当該入所等の措置をとっている事務所長に提出しなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 入所等の措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、被措置者については別表第1、その扶養義務者については別表第2に定める額とする。ただし、特別養護老人ホームへ入所した被措置者については別表第3に定める額とする。

2 事務所長は、前項の徴収額を法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第10条 事務所長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合においては、被措置者又はその扶養義務者は、老人福祉法に基づく費用徴収額変更申請書(様式第17号)により事務所長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(昭和57年豊明市規則第25号)は、廃止する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市老人福祉法施行規則別表第1の規定は、昭和62年7月分以後の徴収額の徴収について適用し、同年6月分までの徴収額の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第40号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 改正後の豊明市老人福祉法施行規則第9条ただし書の規定は、平成6年7月分以後の徴収額の徴収について適用し、同年6月分までの徴収額の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年規則第48号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第28号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の豊明市老人福祉法施行規則別表第2の規定は、平成7年7月1日以後の措置に係る費用について適用し、同日前の措置に係る費用については、なお従前の例による。

(平成10年規則第25号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第13号、様式第14号及び様式第16号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準(月額)

 

      円     円

1

     0~ 270,000

0

2

 270,001~ 280,000

1,000

3

 280,001~ 300,000

1,800

4

 300,001~ 320,000

3,400

5

 320,001~ 340,000

4,700

6

 340,001~ 360,000

5,800

7

 360,001~ 380,000

7,500

8

 380,001~ 400,000

9,100

9

 400,001~ 420,000

10,800

10

 420,001~ 440,000

12,500

11

 440,001~ 460,000

14,100

12

 460,001~ 480,000

15,800

13

 480,001~ 500,000

17,500

14

 500,001~ 520,000

19,100

15

 520,001~ 540,000

20,800

16

 540,001~ 560,000

22,500

17

 560,001~ 580,000

24,100

18

 580,001~ 600,000

25,800

19

 600,001~ 640,000

27,500

20

 640,001~ 680,000

30,800

21

 680,001~ 720,000

34,100

22

 720,001~ 760,000

37,500

23

 760,001~ 800,000

39,800

24

 800,001~ 840,000

41,800

25

 840,001~ 880,000

43,800

26

 880,001~ 920,000

45,800

27

 920,001~ 960,000

47,800

28

 960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁費額とする。

別表第2(第9条関係)

徴収額表(扶養義務者分)

扶養義務者の税額等による階層区分

徴収額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,300

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税額の年額区分が次のものである者

 30,000円以下

9,000

D2

 30,001~ 80,000

13,500

D3

 80,001~ 140,000

18,700

D4

 140,001~ 280,000

29,000

D5

 280,001~ 500,000

41,200

D6

 500,001~ 800,000

54,200

D7

 800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 C1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税の額又は均等割課税の額から順次控除して得た額を所得割課税の額又は均等割課税の額とする。

3 D1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条の規定は適用しないものとする。)をいう。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合において、その扶養義務者の徴収額を算定するに当たっては、先に措置された被措置者1人の扶養義務者としての徴収額をもって、当該扶養義務者の徴収額とする。

5 徴収額がその月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいい、その被措置者に係る別表第1による徴収額がある場合には、当該徴収額を控除した残額をいう。)を超える場合には、本表にかかわらず、当該措置費をもって徴収額とする。

6 主たる扶養義務者が既に他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収されている場合には、本表徴収額から他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収された額を控除した額(1,000円未満の金額及び100円未満の端数金額は、切り捨てる。)をもって、当該主たる扶養義務者の徴収額とする。

7 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。

徴収額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第9条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準(月額)

 

      円     円

1

     0~ 120,000

0

2

 120,001~ 140,000

1,000

3

 140,001~ 160,000

1,600

4

 160,001~ 180,000

3,300

5

 180,001~ 200,000

5,000

6

 200,001~ 220,000

6,600

7

 220,001~ 240,000

8,300

8

 240,001~ 260,000

10,000

9

 260,001~ 280,000

11,600

10

 280,001~ 300,000

13,300

11

 300,001~ 320,000

15,000

12

 320,001~ 340,000

16,600

13

 340,001~ 360,000

18,300

14

 360,001~ 380,000

20,000

15

 380,001~ 400,000

21,600

16

 400,001~ 420,000

23,300

17

 420,001~ 440,000

25,000

18

 440,001~ 460,000

26,600

19

 460,001~ 480,000

28,300

20

 480,001~ 500,000

30,000

21

 500,001~ 520,000

31,000

22

 520,001~ 540,000

32,000

23

 540,001~ 560,000

33,000

24

 560,001~ 580,000

34,000

25

 580,001~ 600,000

35,000

26

 600,001~ 640,000

36,000

27

 640,001~ 680,000

38,000

28

 680,001~ 720,000

40,000

29

 720,001~ 760,000

42,000

30

 760,001~ 800,000

44,000

31

 800,001~ 840,000

46,000

32

 840,001~ 880,000

48,000

33

 880,001~ 920,000

50,000

34

 920,001~ 960,000

52,000

35

 960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁費額とする。

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豊明市老人福祉法施行規則

昭和62年3月31日 規則第19号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第19号
昭和62年6月30日 規則第29号
昭和63年6月30日 規則第21号
平成元年12月25日 規則第32号
平成2年12月21日 規則第40号
平成5年6月30日 規則第29号
平成6年5月26日 規則第20号
平成6年12月9日 規則第48号
平成7年6月30日 規則第28号
平成10年7月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第31号
平成28年3月28日 規則第31号
令和3年7月30日 規則第37号
令和5年9月29日 規則第30号