○豊明市老人福祉センター及び陶芸会館条例

昭和52年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、豊明市老人福祉センター及び陶芸会館(以下「老人福祉センター等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の健康の増進、生きがいづくり及び交流の場並びに世代を超えたふれあいの場を提供するため、老人福祉センター等を設置する。

2 老人福祉センター等の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。

(管理)

第3条 老人福祉センター等に所長、その他必要な職員を置く。

(使用の資格)

第4条 老人福祉センター等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認める者

2 前項第1号に規定する者は、9時から17時までの間は老人福祉センター等を優先して利用することができる。

(使用の許可)

第5条 老人福祉センター等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人福祉センター等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 老人福祉センター等の施設又はその附属設備等(以下「施設」という。)をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染症と認められる者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設利用に際しては、この条例及びこれに基づく規定等に従わなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第8条 市長は、使用者が第6条各号の1に該当するとき、又は前条の規定に反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を別に指定する日までに納付しなければならない。

2 納付された使用料は還付しない。ただし、市長が災害その他特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、災害救助その他特別の理由により利用したときは使用料を減免することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、高齢者優先利用時間帯(第4条第2項に規定する時間帯をいう。)における市内在住の60歳以上の高齢者の団体の貸室等利用については、無料とする。

(指定管理者による管理)

第10条 市は、施設の管理を法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。

3 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年豊明市条例第30号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の維持、管理及び運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(利用料)

第12条 施設の管理を指定管理者が行う場合における利用料は、別表第2に定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第9条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料の減免又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料は、指定管理者の収入とする。

(準用)

第13条 第5条第6条及び第8条の規定は、施設の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第5条第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第14条 この条例に定める外、老人福祉センター等の管理及び運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は豊明西川特定土地区画整理事業の換地処分をした旨の公告があった日の翌日から施行し、その他の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第32号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年条例第32号)

この条例は、平成14年2月9日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に豊明市老人福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に第5条の規定により市長がした許可は、指定管理者がした許可とみなす。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 改正後の条例の規定に基づく老人福祉センター及び陶芸会館の利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊明市老人福祉センター

豊明市西川町笹原26番地1

陶芸会館

豊明市西川町笹原26番地2

別表第2(第9条関係)

【貸室使用料】

料金は利用団体ごとに支払うものとする。単価は1時間当たりとする。

部屋

9:00~17:00

17:00~21:00

高齢者団体以外

高齢者団体

全ての団体

集会室

400円

無料

400円

相談室

200円

200円

娯楽室+和室

500円

500円

らくらす室

200円

200円

きずな室

200円

200円

陶芸会館

700円

700円

備考:高齢者団体とは「老人福祉センター等を使用しようとする市内在住の60歳以上の高齢者の団体」とする。

豊明市老人福祉センター及び陶芸会館条例

昭和52年3月24日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第7号
昭和62年12月21日 条例第36号
平成5年9月30日 条例第32号
平成9年3月24日 条例第15号
平成13年12月26日 条例第32号
平成20年9月30日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第23号
令和5年9月29日 条例第27号