○豊明市老人福祉センター及び陶芸会館条例施行規則

昭和52年11月8日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市老人福祉センター及び陶芸会館条例(昭和52年豊明市条例第7号。以下「条例」という。)第14条に基づき、豊明市老人福祉センター及び陶芸会館(以下「老人福祉センター等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 老人福祉センター等は、次の事業を行う。

(1) 老人の各種の相談に応じ、適当な援助、指導に関すること。

(2) 老人クラブ活動の指導及び育成に関すること。

(3) 老人の体育及びレクリエーション活動の指導に関すること。

(4) その他市長が認める事業に関すること。

(開館時間)

第3条 老人福祉センター等の開館時間は、9時から21時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 老人福祉センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日又は開館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最も早い国民の祝日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可願)

第5条 条例第5条の規定により、老人福祉センター等を使用しようとする市内在住の60歳以上の高齢者(団体)は、老人福祉センター等施設使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を使用する日の6か月前から市長に提出することができるものとする。

2 条例第5条の規定により、老人福祉センター等を使用しようとする市内在住の60歳未満の者(団体)は、使用申込書を使用する日の2か月前から市長に提出することができるものとする。

3 条例第5条の規定により、老人福祉センター等を使用しようとする市外在住の者(団体)は、使用申込書を使用する日の1か月前から市長に提出することができるものとする。

4 市長は、前3項の規定により、使用申込書を受理したときは、使用の可否を審査のうえ決定し、許可したときは、老人福祉センター等施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付し、必要と認めるときは、これに条件を付することができる。

5 前項による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を持参し、必要に応じ提示しなければならない。

(使用の許可の変更及び取消し等)

第6条 使用者は、使用許可書に記載された内容を変更して使用しようとするとき又は取消しを受けようとするときは、老人福祉センター等使用変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(使用料の前納)

第7条 使用者は、使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条第2項ただし書の規定の適用については、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害その他公共の福祉のためやむを得ない理由により使用許可を取り消したとき。

(2) 工事その他管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(4) 使用者が、老人福祉センター等の使用15日前までに使用許可の取消しを申し出たとき。

2 使用料の還付の額は、使用料の全額とする。ただし、利息は加算しない。

(還付の手続)

第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、使用者に老人福祉センター等使用料還付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、老人福祉センター等使用料還付請求書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(特別の設備)

第10条 使用者が特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、老人福祉センター等の使用が終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに設備及び備品等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が、故意又は重大な過失によって備品等を損傷、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償されることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、関係職員の立入りを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使い、又は危険を引きおこす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食をしないこと。

(3) 施設及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。

(4) 老人福祉センター等内で物品等を展示、販売をしないこと。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(5) 老人福祉センター等内で政治活動等の行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(準用)

第15条 第3条から第12条まで及び第14条並びに様式第1号から様式第5号までの規定は、条例第10条第1項の規定により施設の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第3条から第12条まで及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「豊明市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和52年11月8日から施行する。

(昭和62年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年規則第33号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第49号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第66号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 改正後の規則の規定に基づく老人福祉センター及び陶芸会館の利用の許可その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊明市老人福祉センター及び陶芸会館条例施行規則

昭和52年11月8日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和52年11月8日 規則第28号
昭和62年12月21日 規則第38号
平成元年3月25日 規則第9号
平成3年8月31日 規則第23号
平成5年9月30日 規則第33号
平成6年12月9日 規則第49号
平成9年3月24日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第50号
平成26年3月25日 規則第12号
平成26年12月25日 規則第66号
平成28年3月28日 規則第30号
令和2年9月24日 規則第52号
令和5年9月29日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第13号