○豊明市老人憩いの家条例
昭和50年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、豊明市老人憩いの家の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 市に老人福祉施設として老人憩いの家を設置する。
2 老人憩いの家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 老人憩いの家は、市長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、老人憩いの家の管理及び運営について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第35号)
この条例は、豊明西川特定土地区画整理事業の換地処分をした旨の公告があった日の翌日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第33号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成14年2月9日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
徳田小規模老人憩いの家 | 豊明市沓掛町徳田76番地 |
小所小規模老人憩いの家 | 豊明市沓掛町泉32番地 |