○豊明市老人憩いの家条例施行規則

昭和50年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市老人憩いの家条例(昭和50年豊明市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき老人憩いの家の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 老人憩いの家に、市長が選任した管理人を置くことができる。

(遵守事項)

第3条 老人憩いの家においては、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物内外の清掃に努めること。

(2) みだりに火気を使い又は危険を引きおこす行為をしないこと。

(3) 許可なく飲酒しないこと。

(4) 建物その他の部品を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(5) 感染症その他疾病等で他に迷惑をかけることのないよう配慮すること。

(6) 営利を目的とした行為をしないこと。

(7) 政治活動をしないこと。

(8) その他管理人の指示に反する行為をしないこと。

(暴力団の排除措置)

第4条 市長は、利用しようとする者が次の各号に掲げる対象事由のいずれかに該当する場合は、豊明市暴力団排除条例(平成24年豊明市条例第24号)に規定する暴力団等を排除するための措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である。

(2) 暴力団体等に金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を提供している者である。

(3) 暴力団員等と密接な交際その他の社会的に非難されるべき関係を有している者である。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊明市老人憩いの家条例施行規則

昭和50年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和50年3月27日 規則第4号
昭和51年3月24日 規則第2号
昭和61年3月15日 規則第2号
平成17年12月26日 規則第55号
平成21年6月29日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第21号