○豊明市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び豊明市介護保険条例(平成12年豊明市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 豊明市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に4の合議体を置く。
(1合議体の委員の定数)
第3条 1合議体の委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、会長が招集する。
(介護扶助に係る審査判定業務)
第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための審査判定業務を、同法第6条第2項に規定する要保護者についても行うことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(特例居宅介護サービス費の額)
第7条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(第1号被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるもの(以下「一定以上所得者」という。)に支給する場合においては、100分の80)に相当する額とする。
2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第8条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第8条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(一定以上所得者に支給する場合においては、100分の80)に相当する額とする。
2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第9条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(一定以上所得者に支給する場合においては、100分の80)に相当する額とする。
2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(1) 要介護被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第11条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額(法第51条の3第2項第1号に定める額)及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額(法第51条の3第2項第2号に定める額)の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第12条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(一定以上所得者に支給する場合においては、100分の80)に相当する額とする。
2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第12条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(一定以上所得者に支給する場合においては、100分の80)に相当する額とする。
2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第13条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(1) 要支援被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第15条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額(法第61条の3第2項第1号に定める額)及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額(法第61条の3第2項第2号に定める額)の合計額とする。
2 前項の場合において、同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免額が最大となる区分(最大となる区分が2以上あるときは、そのうちのいずれか1の区分)に係る規定を適用するものとする。
3 減免の対象となる保険料は、当該年度に課すべき分とし、当該減免事由発生以後に到来する納期又は特別徴収対象年金給付の支払月に係る保険料の額に限るものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 豊明市介護認定審査会規則(平成11年豊明市規則第29号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市介護保険条例施行規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成13年規則第33号)
この規則は、平成14年2月9日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の豊明市介護保険条例施行規則様式第60号(その1)、様式第62号(その1)及び様式第64号(その1)の規定の適用については、これらの様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、様式第60号から様式第63号までの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第45号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第39号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第10号、様式第11号、様式第13号、様式第14号、様式第16号、様式第24号から様式第31号まで、様式第40号、様式第41号、様式第43号から様式第48号まで、様式第51号、様式第52号、様式第54号、様式第59号及び様式第61号(その1)から様式第63号(その2)までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市介護保険条例施行規則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第41号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市介護保険条例施行規則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市介護保険条例施行規則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の豊明市介護保険条例施行規則の規定に基づき交付された介護保険負担限度額証は、改正後の豊明市介護保険条例施行規則の規定に基づき交付された介護保険負担限度額証とみなす。
第3条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式は、改正後の豊明市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
別表第1(第10条、第14条、第16条関係)
番号 | 対象者 | 負担割合 | 減免額 | ||
事由 | 要件 | 区分 | |||
(1) | 第1号被保険者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた場合 | 損害金額(保険金、損害保証金等により補てんされるべき金額があるときは、当該金額を除く。以下この表において同じ。)が当該住宅又は家財の価格の100分の30以上100分の50未満のとき | 第1号被保険者及び主たる生計維持者に係る前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が500万円以下 | 災害の発生した日の属する月の翌月から6月に限り、100分の97 | 災害の発生した日以後に到来する、災害発生日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額 |
第1号被保険者及び主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 | 災害の発生した日の属する月の翌月から6月に限り、100分の95 | 災害の発生した日以後に到来する、災害発生日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の25に相当する額 | |||
第1号被保険者及び主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 | 災害の発生した日の属する月の翌月から6月に限り、100分の93 | 災害の発生した日以後に到来する、災害発生日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の12.5に相当する額 | |||
損害金額が当該住宅又は家財の価格の100分の50以上のとき | 第1号被保険者及び主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が500万円以下 | 災害の発生した日の属する月の翌月から6月に限り、100分の100 | 災害の発生した日以後に到来する、災害発生日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の100に相当する額 | ||
第1号被保険者及び主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 | 災害の発生した日の属する月の翌月から6月に限り、100分の97 | 災害の発生した日以後に到来する、災害発生日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額 | |||
第1号被保険者及び主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 | 災害の発生した日の属する月の翌月から6月に限り、100分の95 | 災害の発生した日以後に到来する、災害発生日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の25に相当する額 | |||
(2) | 主たる生計維持者が死亡したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 主たる生計維持者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第7項に規定する基準所得金額(以下「基準所得金額」という。)以下 | 特例申請日(第10条第2項又は第14条第2項の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後特例申請日の属する月の翌月から6月に限り、100分の95 | 減免申請日(条例第12条第2項の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後到来する、減免申請日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額 |
(3) | 主たる生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 主たる生計維持者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が基準所得金額以下 | 特例申請日以後特例申請日の属する月の翌月から6月に限り、100分の95 | 減免申請日以後到来する、減免申請日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額 |
(4) | 主たる生計維持者が現に継続して6月以上入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 主たる生計維持者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が基準所得金額以下 | 特例申請日以後特例申請日の属する月の翌月から6月に限り、100分の95 | 減免申請日以後到来する、減免申請日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額 |
(5) | 主たる生計維持者が条例第11条第1項第3号又は第4号の理由に該当する場合 | 主たる生計維持者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が基準所得金額以下 | 特例申請日以後特例申請日の属する月の翌月から6月に限り、100分の95 | 減免申請日以後到来する、減免申請日の属する年度中の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額 |
(6) | 前各項のほか、市長が特に必要と認める場合 |
|
| 必要と認める割合 | 必要と認める額 |
2 「合計所得金額」は、条例第6条第1項(第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)に該当するに至った第1号被保険者のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。
別表第2(第17条関係)
様式番号 | 様式名称 |
第1号 | 介護保険資格異動届書 |
第2号 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 |
第3号 | 介護保険被保険者証交付申請書 |
第4号 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 |
第5号 | 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) |
第6号 | 介護保険要介護・要支援認定・更新認定申請書 |
第7号 | 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 |
第8号 | 介護保険主治医意見書 |
第9号 | 介護保険主治医意見書作成依頼書 |
第10号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 |
第11号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 |
第12号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 |
第13号 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 |
第14号 | 介護保険要介護状態区分変更通知書 |
第15号 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 |
第16号 | 介護保険サービスの種類指定結果通知書 |
第17号 | 介護保険受給資格証明書 |
第18号 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
第18号の2 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護) |
第18号の3 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
第18号の4 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護) |
第19号 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費支給申請書 |
第20号 | 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用) |
第21号 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 |
第22号 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
第23号 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 |
第23号の2 | 介護保険基準収入額適用申請書 |
第24号 | 福祉用具購入費支給決定通知書 |
第25号 | 福祉用具購入費不支給決定通知書 |
第26号 | 住宅改修費支給決定通知書 |
第27号 | 住宅改修費不支給決定通知書 |
第28号 | 償還払い支給決定通知書(受領委任) |
第29号 | 償還払い不支給決定通知書(受領委任) |
第30号 | 高額介護/介護予防サービス費支給決定通知書 |
第31号 | 高額介護/介護予防サービス費不支給決定通知書 |
第32号 | 介護保険負担限度額認定申請書 |
第33号 | 介護保険利用者負担額減額・免除等、特定負担限度額認定申請書 |
第34号 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 |
第35号 | 介護保険負担限度額認定証 |
第36号 | 介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者) |
第37号 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 |
第38号 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 |
第39号 | 介護保険利用者負担限度額・免除等認定証(旧措置入所者) |
第40号 | 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 |
第41号 | 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等決定通知書 |
第42号 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 |
第43号 | 介護保険料減免決定通知書 |
第44号 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 |
第45号 | 介護保険料減免取消通知書 |
第46号 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 |
第47号 | 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書 特別徴収中止通知書 |
第48号 | 介護保険料還付(充当)通知書 |
第49号 | 介護保険料過誤納金還付請求書兼領収書 |
第50号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 |
第51号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 |
第52号 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 |
第53号 | 介護保険滞納保険料控除通知書 |
第54号 | 介護保険給付額減額通知書 |
第55号 | 介護保険給付額減額免除申請書 |
第56号 | 介護保険給付支払方法変更(償還払い)終了申請書 |
第57号 | 介護保険要介護認定等申請受理通知書(第2号被保険者用) |
第58号 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第2号被保険者用) |
第59号 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第2号被保険者用) |
第60号 | 介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書(仮徴収) |
第61号 | 介護保険料決定通知書兼納入通知書(確定賦課) |
第62号 | 介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書(本徴収) |
第63号 | 介護保険料決定通知書(確定賦課)兼特別徴収開始通知書(本徴収) |
第64号 | 介護保険負担割合証 |