○豊明市保健センター条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市保健センター条例(昭和60年豊明市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊明市保健センター(以下「保健センター」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、豊明市の休日を定める条例(平成元年豊明市条例第30号)第1条に規定する日とする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(管理者)

第4条 保健センター業務を適正に管理するために、医療法(昭和23年法律第205号)第10条に基づき、管理者を置くものとする。

(運営協議会)

第5条 条例第5条に規定する豊明市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 知識経験者

(3) 関係機関の職員

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役職により委嘱された委員の任期は、当該職の在職期間とする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第7条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(遵守事項)

第10条 保健センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は火気を使用しないこと。

(2) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品又は動物を携行しないこと。

(4) 許可を受けないで壁・柱・扉等に張り紙等をしないこと。

(5) 許可を受けないで保健センター内で物品を展示し、又は販売しないこと。

(6) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市保健センター条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(豊明市休日診療所条例施行規則の一部改正)

第2条 豊明市休日診療所条例施行規則(昭和55年豊明市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊明市保健センター条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第19号
平成5年11月19日 規則第36号
平成11年2月17日 規則第13号
平成16年2月27日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第28号
平成25年3月28日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第41号
平成30年3月23日 規則第34号
令和元年12月20日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第4号