○豊明市保健センター条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市保健センター条例(昭和60年豊明市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊明市保健センター(以下「保健センター」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、豊明市の休日を定める条例(平成元年豊明市条例第30号)第1条に規定する日とする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(管理者)
第4条 保健センター業務を適正に管理するために、医療法(昭和23年法律第205号)第10条に基づき、管理者を置くものとする。
(運営協議会)
第5条 条例第5条に規定する豊明市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表者
(2) 知識経験者
(3) 関係機関の職員
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役職により委嘱された委員の任期は、当該職の在職期間とする。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(遵守事項)
第10条 保健センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は火気を使用しないこと。
(2) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品又は動物を携行しないこと。
(4) 許可を受けないで壁・柱・扉等に張り紙等をしないこと。
(5) 許可を受けないで保健センター内で物品を展示し、又は販売しないこと。
(6) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊明市保健センター条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(豊明市休日診療所条例施行規則の一部改正)
第2条 豊明市休日診療所条例施行規則(昭和55年豊明市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。