○豊明市墓園条例

昭和59年6月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊明市墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市環境の整備及び公共の福祉の増進を図るため墓園を次のとおり設置する。

(1) 名称 豊明市勅使墓園

(2) 位置 豊明市沓掛町皿池上18番地227

(定義)

第3条 この条例において「墓園」とは、墓地及び公園の区域をいう。

2 この条例において「墓地」とは、墓所及び墓所に接する通路を含めた区域をいう。

3 この条例において「公園」とは、墓地以外の区域をいう。

4 この条例において「墓所」とは、墳墓の造営、墓碑又は形象類を設置する場所をいう。

(使用者の資格)

第4条 墓所を使用することができる者は、墓所を自己又は自己の親族の墳墓の用に供しようとする者とする。

(使用者の公募)

第5条 市長は、墓所を使用させようとする場合は、公募の方法によって行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 墓所は、第3条第4項に規定する行為及び植樹のほかは使用することができない。

2 墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。

3 墳墓においては、焼骨の埋葬に限るものとする。

(使用者の義務)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は墓所の使用については、この条例及びこれに基づく規則並びに同条第2項の規定に基づく許可の条件に従わなければならない。

(永代使用料)

第9条 墓所の使用の許可を受けようとする者は、市長の指定する日までに永代使用料を納めなければならない。

2 永代使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(永代使用料の還付)

第10条 既納の永代使用料は、還付しない。ただし、墓所を使用しないで返還したときは、既納永代使用料に100分の50を乗じて得た額を還付することができる。

(使用権の承継及び消滅)

第11条 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、墓所の祭しを主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓所の使用権を消滅させるものとする。

(1) 使用者が死亡し、墓所の祭しを主宰する者がいないとき。

(2) 使用者が住所又は生死不明となって5年を経過し、墓所の祭しを主宰する者がいないとき。

(墓地の返還及び復旧費用)

第12条 使用者は、墓所が不要になったときは市長に届け出て、その場所を原状復旧をし、返還しなければならない。

2 市長は、使用者が原状復旧しないときは、これを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の許可を取り消すことができる。

(1) 他人に転貸し、又は譲渡する目的をもって使用許可を得たと認められるとき。

(2) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなかったとき。

(行為の禁止)

第14条 墓園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ポスター、広告その他これに類するものを表示すること。

(3) 行商、募金その他これに類すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、墓園の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が墓園の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。

3 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年豊明市条例第30号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓園の維持、管理及び運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 第9条の規定にかかわらず、昭和59年度中の申請に限り、永代使用料は、申請書が受理されたときに、墓所区画面積2平方メートルについては、10万円を、3平方メートルについては、15万円を、4平方メートルについては、20万円を納付し、使用の許可を受けたときに、それぞれその残額を納付しなければならない。ただし、市長は申請書の受理から使用許可の間に、やむを得ない理由により、許可を受けようとする者が申請を取り下げた場合は、申請書受理時に納付された金額を、全額還付するものとする。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の豊明市墓園条例第13条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受けた者について適用し、施行日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成13年条例第32号)

この条例は、平成14年2月9日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

墓所区画面積

永代使用料

本市に住所を有する者

2平方メートル

345,000円

3平方メートル

497,000円

4平方メートル

661,000円

上記以外の者

2平方メートル

414,000円

3平方メートル

596,000円

4平方メートル

793,000円

備考

本市に住所を有する者とは、使用の許可を受けようとする日において、本市に6月以上住所を有する者とする。

豊明市墓園条例

昭和59年6月29日 条例第20号

(令和3年12月22日施行)