○豊明市墓園条例施行規則
昭和59年8月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市墓園条例(昭和59年豊明市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用者の公募)
第3条 条例第5条ただし書に規定する市長が特に必要と認めるときの範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共事業の施行に伴い墳墓を除去されるとき。
(2) その他市長がやむを得ない事由があると認めたとき。
(1) 住民票の写し(続柄及び本籍の記載があるものに限る。)
(2) その他市長が必要であると認める書類
(永代使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書に規定する永代使用料の還付を受けようとするときは、豊明市墓園永代使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(墓所内工事手続)
第7条 墓所の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、墓所に墳墓の造営又は墓碑、形象類の新設、移転及び改修若しくは植樹(以下「工事」という。)をしようとするときは、豊明市墓園墓所内工事着手届(様式第4号)に工事図面を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用者が前項に規定する工事をしようとするときは、次に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 境界ブロックは、取り外し、又は移動してはならない。
(2) 墓碑、形象類の高さは、境界ブロックから2.0メートルを超えてはならない。
(3) 墓碑その他これに類するものは、隣地境界から5センチメートル以上後退して設置しなければならない。
(4) 樹木の高さは境界ブロックから70センチメートルを超えてはならない。
(5) 囲い、盛土設備は、境界ブロックの内面からとし、その高さは囲いについては50センチメートル、盛土設備については15センチメートルを超えてはならない。
(埋蔵等の届出)
第9条 使用者は、墓所に焼骨の埋蔵又は改葬等をしようとするときは、豊明市墓園墓所埋蔵届出書(様式第7号)に火葬許可証若しくは改葬許可証又はこれらに類する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用許可証の変更及び再交付)
第10条 使用者は、氏名、住所若しくは本籍を変更したとき、又は使用許可証を紛失若しくは汚損したときは、豊明市墓園墓所使用許可証変更・再交付申請書(様式第8号)に使用許可証、本籍が記載された住民票の写し及び身分証明書を添えて市長に提出し、使用許可証の記載事項の変更又は再交付を受けなければならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、常に墓所の清潔及び墳墓の尊厳の維持に努めなければならない。
(樹木の管理)
第13条 使用者は、墓所内に植栽した樹木の高さが境界ブロックから70センチメートルを超えないように管理しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の管理を怠った場合は、これを処分することができる。
(災害による責任)
第14条 市長は、墓碑その他これに類するもの等が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し、使用者に損害が生じた場合は、その責任は負わないものとする。ただし、この規則に定めるもののほか、他の法令に定める場合については、この限りでない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成6年規則第83号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の豊明市墓園条例施行規則第7条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後に工事の着手をする者について適用し、施行日前に工事の着手をする者については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。