○豊明市産業廃棄物屋外保管の規制に関する条例
平成10年12月18日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、産業廃棄物屋外保管に関し、必要な規制を行うことにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。
(1) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(2) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(3) 屋外保管 事業者が事業活動により生じた産業廃棄物が搬出されるまでの間、屋外において500m2以上の保管面積に保存管理(積替え保管を含む。)することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、環境汚染を未然に防止するため、産業廃棄物屋外保管について必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、産業廃棄物屋外保管によって環境汚染及び災害の発生が生じることのないよう努めなければならない。
2 事業者は、産業廃棄物屋外保管に係る苦情及び紛争が生じた場合は、責任を持ってその解決に当たらなければならない。
(産業廃棄物屋外保管の方法)
第5条 事業者は、産業廃棄物の屋外保管を行うにあたって、市民生活上危害を与えたり、生活環境を汚染させてはならない。
(同意)
第6条 産業廃棄物を屋外保管しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその同意を得なければならない。
(表示)
第7条 産業廃棄物を屋外保管しようとする者は、前条の規定により市長の同意を得たときは、その同意を得た旨の表示をしなければならない。
(立入検査)
第8条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、産業廃棄物屋外保管を行う事業者に対し、産業廃棄物の種類、保管の方法、その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員を当該区域及び関係書類の保管場所に立ち入らせ、検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び勧告)
第9条 市長、産業廃棄物屋外保管に関して環境汚染のおそれがあると認められるときは、その行為をしている者に対し、その行為を除去するために必要な措置を講ずるよう指導し、さらに勧告することができる。
(知事への通報)
第10条 市長は、産業廃棄物屋外保管に関して環境汚染のおそれがあると認められるときは、直ちに、愛知県知事にその旨を通報しなければならない。
(命令及び公表)
第11条 市長は、第9条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定め、必要な措置を講ずるよう命令することができる。
2 前項の命令に従わないときは、事業者の住所、氏名等及び命令の内容を公表することができる。
(罰則)
第12条 前条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。